子育て・教育

幼児教育・保育の無償化について

令和元年(2019年)10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもの利用料(保育料)が無償化されます。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもも対象となります。

(注)食材料費(給食費)、行事参加費、通園送迎費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する方

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもの利用料(保育料)が無償化されます。

0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料(保育料)が無償化されます。

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)や企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。

幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する方

「保育の必要性の認定」を受けた方は、幼稚園や認定こども園の教育部分の利用に加えて、1日450円まで(最大月額11,300円まで)の範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。利用施設に利用料を支払ったあと、市へ請求書類を提出することで当該料金の還付を受けることができます。

認可外保育施設などを利用する方

3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化されます。利用施設に利用料を支払ったあと、市へ請求書類を提出することで当該料金の還付を受けることができます。

その他

就学前の障がい児の発達支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)を利用する子どもについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費(給食費)の取扱いについて

保育所や認定こども園の給食の材料にかかる費用(給食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため、保育所や認定こども園を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則になりますので、無償化後も引き続き、保護者の皆さまのご負担となります。

食材料費(給食費)の取扱いについて

今後は、主食分と副食分の食材料費(給食費)を合わせた額を、保育所や認定こども園などにお支払いいただくことになりますので、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。
※ただし、食材料費(給食費)のうち、おかずやおやつなどの副食費については、世帯の所得階層などによって免除となる場合があります。

食材料費(給食費)の金額は、利用する施設ごとに異なります。

3号認定(0歳〜2歳児)の方は、現在の取扱いから変更はありません。

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子育て支援Gです。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

メールでのお問い合わせはこちら
潮来市役所
〒311-2493
茨城県潮来市辻626
【電話番号】0299-63-1111
[0]トップページ