くらし・手続き

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります!

令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。

マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓が各種証明に使えます。

(旧姓は1人に1つだけ併記できます。)

住民票に旧姓(旧氏)を併記したい方は、市役所で手続きしてください。

 

◎総務省発行のお知らせチラシは下の青字をクリックしてください。

 「総務省チラシ:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(表)」

 「総務省チラシ:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(裏)」

総務省チラシ表  総務省チラシ裏

◎旧氏記載についての詳細は下の青字をクリックすると総務省ホームページへ移動できます。

 総務省ホームページ「住民票とマイナンバーカードに旧姓の記載等について」

 

 

このページに関するお問い合わせは市民課 市民Gです。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線112〜115) ファクス番号:0299-62-4152

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