令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓が各種証明に使えます。
(旧姓は1人に1つだけ併記できます。)
住民票に旧姓(旧氏)を併記したい方は、市役所で手続きしてください。
◎総務省発行のお知らせチラシは下の青字をクリックしてください。
「総務省チラシ:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(表)」
「総務省チラシ:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(裏)」
◎旧氏記載についての詳細は下の青字をクリックすると総務省ホームページへ移動できます。
総務省ホームページ「住民票とマイナンバーカードに旧姓の記載等について」
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