平成28年5月2日(月)から、潮来市市民課にて自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)受付を
実施しています。
車検証の有効期限が切れた自動車などの運行要件を満たしていない車は、必要な手続きを受けないと
一般の道路を運行することができません。このような車が運行要件を満たすため、検査場へ一時的に運行
することを目的として特別に認められた制度です。5日を限度に必要最小限度の日数で仮ナンバーを貸出します。
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪自動車(250cc超のみ)
・運輸支局等へ車両の検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
・ナンバープレートの盗難等に伴う変更登録(ナンバーが盗難されたときは、警察署に盗難届をした際に発行
される受理番号が必要となります。)
・整備工場へ(検査・登録を受けることを前提とした)車両整備・修理に行く場合
・自動車の制作・販売業者が販売または引渡しのために運行する場合
運行初日に市民課窓口で申請してください。
ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日に申請してください。
受付時間は、平日8時30分から17時15分です。
・自動車臨時運行許可申請書(市民課窓口にあります。また、下記よりダウンロードして使用いただけます。)
自動車臨時運行許可申請書表面(HP用PDFデータ) [PDF形式/79.1KB]
※表面のみ印刷された申請書の使用も可能です。ただし裏面(下記)は必ずお読みになってください。
自動車臨時運行許可申請書裏面(HP用PDFデータ) [PDF形式/52.22KB]
※注意事項及び記入方法が記載されています。必ずお読みになってください。
・自動車検査証等の対象自動車を特定できるもの
自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、
完成検査終了証、メーカー発行の譲渡証明書又は制作証明書、その他自動車の同一性を確認できる書面
・自動車損害賠償責任保険証明書(原本を提示してください。)
(臨時運行期間中有効なものに限る。領収書は不可。保険の有効期間はその最終日の正午で保険が
終了するため、最終日は車の移動日とすることはできません。)
・窓口に来られた方の本人確認書類(自動車運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
・市内に住所のない方は市内に住所のある方の保証人届出書及び市内の方(保証人)の本人確認書類(免許証
など)が必要です。(※保証人届出は1年間有効、届出時に申請人と一緒に来庁して登録となります。)
・手数料:1件につき750円
・印鑑(紛失既存届出をする場合に必要、許可申請や保証人届出の場合は不要です。)
自動車臨時運行許可は、車両の運行が登録・車検を受けるためであることが前提となります。
そのため、以下のような車両については仮ナンバーをお貸しすることはできません。
・車検の必要ない250cc以下の二輪車・小型特殊自動車
・登録する意思のない車両(保有、展示を目的としたもの・一時的に使用する車等)
・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないように取り付け
てください。封印のあるナンバーと二輪車には、基準どおりに取り付けするための「取付けステイ(ボルト
等)」を貸し出しています。
・臨時運行許可証
臨時運行許可証は、自動車の運転中、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
貸出期間が終了したら、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を速やかに(5日以内)返却してくだ
さい。
※返納期限内に許可証及び番号票の返納がされない場合、道路運送車両法第108条の規定により処罰される
ことがあります。
・窓口でのその旨の届出する必要があります。
・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失や盗難にあった場合は、警察署に遺失物届もしくは盗難届をして
ください。盗難届出等の受理番号が必要になります。
・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失または返却しない場合は弁償金として、実費を支払う必要があり
ます。
・申請者とは、臨時運行許可期間に車両を運転する者、または事業主(事業所等の場合)です。
・申請者が窓口に来庁し、臨時運行許可申請を行ってください。
・事業主が申請者となる場合は、従業員が来庁して手続きする事が可能です。 ・運行経路は、出発地から到着地までの経路を具体的に記載ください ※運行の目的を達成するために必要とする合理的な経路の中に、潮来市を含まない場合は許可できません。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
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