・メーターは見やすいように,メーターボックスの中はいつもきれいにしておきましょう。
・メーターボックスの上に物を置いたり,近くに犬をつないだりしないようにしましょう。
・ご家庭でも定期的にメーターを見ていただくと使用水量の変化もわかり,漏水の発見にも役立ちます。
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・1年以内ごとに1回,定期的に受水槽や高架水槽の清掃・点検をしましょう。
・1年以内ごとに1回,定期的に水質検査を行いましょう。
・蛇口から出る水の色,濁り,臭い,味などに異常を認めたときは,必要な項目について水質検査をしましょう。
・設置者が健康を害するおそれがあると感じたときは,すぐに給水を止めて利用者の方々に知らせましょう。
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・くみ取り便所は供用開始後3年以内に水洗便所に改造する。
・し尿・浄化槽は廃止して公共下水道に接続する。
・生活排水を側溝等に流している場合はすみやかに排水設備を設置し,公共下水道に接続する。
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・快適な暮らしになります。(清潔で衛生的な水洗トイレが使用できます。)
・生活環境がよくなります。(汚いドブや水たまりがなくなり,街路がきれいになります。)
・海や川がきれいになります。(下水道管渠を通して処理場へ集められ,きれいにしてから流します。)
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1.指定工事店を決めます
工事は定められた基準により正しく施工されなければなりません。
このため,市では下水道工事店を指定しています。工事の相談や施工は必ず排水設備指定工事店へ依頼してください。
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2.見積もりを頼みます
まず,指定工事店に見積もりをしてもらいます。このときに便所の種類や下水管を通す場所・ますの位置など,よく打ち合わせをしてください。
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3.工事の申請をします
工事を行う前に,市へ「排水設備新設等(確認・変更)申請書(様式第1号)
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4.工事を施工します
市が,申請書を審査し,工事内容が適正なものか確認をし,指定工事店が工事を行います。その後,現地にて施工の検査を行います。合格したときには排水設備検査済証(ステッカー)を交付します。
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内容
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規格
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補助金額
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窒素・りん除去型
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放流水1リットルあたり、
BOD 10ミリグラム,総
リン濃度1ミリグラム以下
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人槽基準は建物の延べ床面積が140平方メートル以下の場合は5人槽,140平方メートルを超える場合は7人槽,浴室及び台所が2つ以上ある住宅は2世帯住宅で10人槽です。補助金の限度額は以下のとおりです。(転換:建築確認を伴わずに既設浄化槽又は汲取槽を入れ替えること)
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5人槽(新築)
5人槽(転換)
7人槽(新築)
7人槽(転換)
10人槽(新築)
10人槽(転換)
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822,000円
1,071,000円
1,111,000円
1,422,000円
1,585,000円
1,966,000円
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単独処理浄化槽または
くみ取り槽撤去費用
宅内配管工事費用
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高度処理型浄化槽
(窒素・リン除去型)に
設置換する場合
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限度額
限度額
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90,000円
300,000円
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【申請届出】
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【現地確認】
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≪申請に必要な書類等≫
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次の各施工時に市職員が立会います。希望日を連絡ください。
・既設の単独処理浄化槽を撤去する時
・合併処理浄化槽を埋設する時
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・補助金交付申請書(様式第1号)
・放流水の水質確保に関する誓約書
・登録浄化槽管理票C票
・全国浄化槽団体連合会が証明する保証登録証(市町村用)
・国庫補助指針に適合することを証明する登録証の写し
・建築基準法等に適合していることが認められる認定書
・型式適合認定書(別添仕様書及び図面を含む)
・浄化槽設備士免状の写し
・合併処理浄化槽設置工事見積書の写し
(詳細が明記されていること)
・設置場所案内図及び敷地内配置図
(設置箇所と排水経路図が明記されてること)
・建築確認済証及び確認申請書第1〜5面
(※建築確認が無い場合は不要)
・放流先管理者の同意書の写し
(※敷地内処理の場合は不要)
・7条検査払込済書の写し
・住民票
・完納証明書(発行から30日以内のもの)
・浄化槽明細書、もしくは設置届の写し
・既製品底版を使用する場合、認定、強度計算書、
強度報告書及び品質証明書
《単独槽またはくみ取り槽撤去、宅内配管工事を伴う場合》
・補助金交付申請書(様式第1号)
・単独浄化槽またはくみ取り槽撤去工事の見積書の写し
・現況平面図
・配管図
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【実績報告】
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事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに,添付書類を添えて提出してください。
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≪実績報告に必要な書類≫
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・補助事業実績報告書(様式第5号)
・浄化槽設備士が証するチェックリスト
・工事施工写真
・工事請負契約書の写し
・浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委
託契約書(一括契約書)の写し
・浄化槽使用開始報告書
・請求書(様式第7号)
《単独槽またはくみ取り槽撤去、宅内配管工事を伴う場合》
・補助事業実績報告書(様式第5号)
・産業廃棄物管理票(マニフェストE票)写し
又は最終処分場が発行する証明書
・請求書(様式第7号)
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・7条検査 浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から,5ヶ月の間に行う検査
・11条検査 毎年1回定期的に行う検査
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潮来市役所 第1分庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (漏水等の夜間・土日緊急連絡先 0299-67-5743) ファクス番号:0299-63-1136(直通)
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