入札終了後に公売担当部署から落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。
メール確認後、できるだけ早く、潮来市へ電話にて連絡してください。買受代金の納付方法等、今後の手続きについて、公売担当職員がご説明いたします。
買受代金:落札価額 − 公売保証金
【ご注意】
・上記以外に、必要書類の郵送料、物件の配送料、その他所有権移転などに伴う費用(自動車検査登録印紙相当額、登録免許税相当額など)は落札者の負担となります。
・買受代金は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに潮来市が納付を確認できる必要があります。
・買受代金納付期限までに、潮来市が買受代金の納付を確認できない場合、事前に納付された公売保証金は没収されます。
※国税徴収法基本通達の一部改正により、平成21年1月1日以降に行われる公売から、公売財産が消費税法上の課税(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び落札価額には消費税相当額を含む取扱いとなりました。
買受代金の納付方法は次のとおりです。
1.銀行口座への振り込み
振込口座は、潮来市から送信する電子メールでご案内します。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
2.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
※郵送料などは、買受人の負担となります。
3.潮来市に直接持参
※現金若しくは銀行振出しの小切手を直接持参する方法で納付してください。
※受付時間は、9:00〜17:00までです。(土・日・祝日・年末年始等の閉庁日を除きます)
いずれの方法で納付する場合においても、事前に公売担当と調整の上、納付してください。
買受代金納付期限までに潮来市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
○潮来市から落札者などへ送信したメールをプリントしたもの
○住所証明書
落札者が個人の場合は、住民票
落札者が法人の場合は、商業登記簿抄本など
○保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引き渡しを受けない場合)
○送付依頼書(送付を希望する場合)
○潮来市から落札者などへ送信したメールをプリントしたもの
○住所証明書
落札者が個人の場合は、住民票
落札者が法人の場合は、商業登記簿抄本など
○所有権移転登録請求書
○保管依頼書(売却決定以降も保管を希望する場合)
○自動車保管場所証明書
○移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
○自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
○落札者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
○郵便切手1,500円程度(落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、関東運輸局茨城運輸支局及び県内自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
○潮来市から落札者などへ送信したメールをプリントしたもの
○住所証明書
落札者が個人の場合は、住民票
落札者が法人の場合は、商業登記簿抄本など
○所有権移転登記請求書
○共有合意書(共同入札の場合のみ)
○権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)
○郵便切手1,500円程度
【ご注意】
・上記書類は、買受代金納付期日までに潮来市へ提出してください。
【送付先】潮来市役所 総務部 税務課 〒311-2493 茨城県潮来市辻626番地
電話 0299-63-1111
○潮来市の案内にしたがい、公売物件の引き渡しを受けてください。
○売却決定後、潮来市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
○送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認いただくか、潮来市へ相談してください。
○買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
○権利移転手続
潮来市は代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)をおこないます。
○直接引渡
潮来市の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。売却決定後、潮来市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
○買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
○権利移転手続
潮来市は代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転(不動産登記の嘱託)を行います。(ただし、農地の場合には都道府県知事などの許可などを受けたとき、その他の法令の規定による登録等を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します。)
○潮来市は、不動産登記簿の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡は行いません。
○所有権移転の登記手続完了まで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。
【ご注意】
※物件が自動車の場合
落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
落札者(落札者が法人の場合は代表者)ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
1.「委任状」(双方の実印が押印されていることが必要です。)
2.「買受人本人の印鑑証明書」(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
3.「代理人の印鑑証明書」(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
4.「潮来市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの」
※なお、代理人が潮来市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、代理人の方の写真が添付されている本人確認証をお持ちください。
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は権利移転の請求などを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
落札後の権利移転における重要な事項です。必ずご確認ください。
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。
したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。
潮来市は公売財産について瑕疵担保責任をおいません。
公売物件は、落札者が、買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
○「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合
潮来市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡を行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡を受けてください。当該保管人が現実の引渡を拒否しても潮来市は現実の引渡を行う義務を負いません。
○公売物件が不動産の場合
潮来市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転登記などの登記は行いますが、物件の引渡の義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
落札された物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません。
買受代金納付期限日に公売物件を引渡を受けない場合、保管費用がかかることがあります。
○買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受ることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
○買受代金の納付前に、滞納者などから審査請求があった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。
辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
【ご注意】入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (内線137、138、139) ファクス番号:0299-63-3636
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