お子さまが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、潮来市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に手続きが必要です。)
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※加入している年金の種別に応じて、請求者の「健康保険証の写し」が必要となる場合があります。(各種共済組合員の方など)
※その他、児童の状況に応じて提出していただく書類があります。(児童と別居しているときなど)
福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410
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