児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
市内に住所があり、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) | |
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳〜 18歳到達後の 最初の年度末まで |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
原則として、年に6回(偶数月)それぞれ2か月分ずつ支払われます。
4月支給分 :2月、3月分
6月支給分 :4月、5月分
8月支給分 :6月、7月分
10月支給分:8月、9月分
12月支給分:10月、11月分
2月支給分 :12月、1月分
福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410
メールでのお問い合わせはこちら