くらし・手続き
市税の滞納処分
市役所では、市税等を滞納している人に対して、催告書の送付、電話等で早期の納付を促しています。
それでも納付いただけない場合には、「国税徴収法」や「地方税法」の規定するところにより、
その人の財産(不動産・預金・給与・電話加入権等)を
差し押さえ
ることになります。
その後も納付いただけない場合には、差し押さえた財産の換価(取立・公売等)を行ってお金に換え、市税に充てることになります。
こうした一連の流れを
滞納処分
といいます。
滞納処分は主に市役所で行っていますが、場合によっては
茨城租税債権管理機構
という専門の機関に移管するケースもあります。
滞納処分は、期限内までに納められた人と公平を保つため、また、大切な市税を確保するために行うことになります。
滞納があることは、他の納税者にとって不利益であることはもちろん、市にとっても大きな損失となりますので、期限内の納付をお願いします。
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税務課
です。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493
茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636
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