落札後の注意事項

落札後の注意事項

危険負担

瑕疵担保責任

引渡条件

返品・交換

潮来市の引渡義務

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

  1. 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。
    この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  2. 落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。
    手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は返還されます。

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

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