農薬や化学肥料を削減するなど一定の要件を満たして生産された農産物を特別栽培農産物として、茨城県が認証する制度です。
この制度によって、特別栽培農産物に対する消費者の信頼を高めるとともに、より安全で安心な農産物を求める消費者ニーズに対応した農業生産の拡大と流通の適正化を図ります。
野菜・果実・米・茶(いずれも不特定多数の消費者に販売することを条件とします。)
次の1及び2の要件を満たす栽培方法により生産された農産物です。
※当該農産物の生産過程(当該農産物の生産者による種子、種苗及び収穫物の調製を含む 以下同じ)及び前作の収穫後から当該農産物の作付けまでの期間のほ場管理をいいます。
品目 | 出荷時期 | 生産者数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
米 |
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8月末〜 | 49 | |
きゅうり |
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9月〜11月 2月〜7月 |
4 | 抑制 半促成 |
トマト |
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9月〜12月 3月〜8月 5月〜8月 |
5 | 抑制 促成 半促成 |
イチゴ |
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1月〜6月 | 5 | |
かぼちゃ |
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6月〜 | 1 | |
リーフレタス |
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1月〜 | 3 | |
ブロッコリー |
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1月〜 | 1 | |
こまつな |
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8月〜 | 2 | |
ほうれん草 |
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1月〜 | 1 |
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