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くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

健康・福祉

質問
介護保険料を滞納すると、どうなりますか?
回答
 特別な事情もなしに保険料を滞納していると、地方自治法第231条の3第3項により、地方税の滞納処分の例により、処分を受けることがあります。また、介護保険法第66条等により介護保険料を滞納していると要介護者となって介護サービスを受ける段階になっても、滞納期間に応じて介護サービスを利用した際の利用者負担(通常は費用の1割)など保険給付に制限が生じる場合があります。


1年間滞納した場合

・・・利用者が費用の全額(10割)を一旦自己負担し、申請により後日、保険給付(9割または8割)が支払われることになります。

1年6ヶ月滞納した場合

・・・利用者が費用の全額(10割)を一旦自己負担し、申請後も保険給付(9割または8割)の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。

2年以上の滞納

・・・未納期間に応じて利用者負担が1割から3割に引き上げとなります。高額介護サービス費(上限を超える額の払戻し)や特定入所者介護サービス費(施設サービスの食費・居住費の上限を超える額の払戻し)等が受けられなくなります。

関連リンク
潮来市ホームページ「介護保険

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636

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