くらし・手続き

高齢受給者証

国民健康保険加入者で70歳になった翌月(1日が誕生日の方は、その月)から後期高齢者医療の適用を受けるまでの間(70~74歳)は、国民健康保険高齢受給者証の対象となります。

平成30年4月より、国民健康保険証と高齢受給者証が一体となり、保険証の中に医療機関での自己負担割合(2割または3割)が明記されています。

対象の方には、誕生日の翌月1日までに新しい保険証をお送りいたします。

※高齢受給者証(ブルー)の発行は中止となりました。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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