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くらし・手続き

廃棄物の焼却(野焼き)禁止

野焼きとは

野焼きとは、家庭ごみ、せん定枝などの屋外焼却をすることをいいます。
そのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりする他、ドラム缶などの簡易な構造の焼却炉の使用も野焼きと同じ扱いになります。野焼きは犯罪ですので、「昔からやっているからいいだろう」「面倒だから燃やしてしまおう」「これぐらいならいいだろう」と安易な気持ちでおこなわないで下さい。環境汚染や近隣住民の健康被害、火災による死亡事故等も発生している迷惑危険行為です。

野焼きチラシ画像

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

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