くらし・手続き

申請に必要な書類

必要書類 説明
1.一般旅券発給申請書(1通)
(折ったり汚したりしないで下さい)

10年用と5年用の申請書があります。
未成年(18歳未満)の方は5年用のみの申請となり、また法定代理人の同意・署名が必要です。
パスポート申請書のダウンロードは外務省のHP「パスポート申請書ダウンロード」から可能です。

2.戸籍謄本(1通)
(発行の日から6か月以内)
※戸籍抄本は不可

有効期間内に新しい旅券に切り替える方で、前回旅券から氏名、本籍の都道府県名に変更がない場合は、戸籍謄本の提出を省略できます。(ただし、海外からの一時帰国者は省略できません。)
同一戸籍内の2名以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出とすることができます。

3.写真1枚
(6か月以内に撮影したもの)

旅券写真見本(新)

  • 「旅券に表示された人物」と「旅券を所持している人物」が同一人物であると容易に確認できるもの。
  • 左図の寸法(縦45ミリメートル、横35ミリメートル)を満たしており、縁なし、正面向き、無帽、無背景で顔がはっきりと写っているもの。白黒可。平常の容貌。
  • 裏に薄く氏名を記入して、なるべく貼付せずにご持参ください。
    (証明写真ボックスなど自分で撮影する場合はご注意ください。)
  • 目の周辺に髪の毛、眼鏡、つけまつげ、まつげエクステ等の一部やその影が入ってこないようにしてください。

次のような写真は受付できません。

  • プリンター等で印刷したもので、通常の写真に比べて品質が劣るもの(シマの出ているもの、粒子の粗いもの、解像度の低いもの等)。
  • キズやシワがついてしまったもの。
  • 顔の一部(目や顔の輪郭など)が頭髪や衣類などで隠れているもの。
  • メガネのレンズの色の濃いものや、レンズに光が反射して目の一部が見えないもの。
  • 不鮮明、陰影がきつい、暗すぎる、明るすぎるもの。
  • 画像を加工してあるもの。
  • シール式のものなどで、印画紙が薄いため裏が透けてしまうもの。
  • そのほか、「不適当な写真例 [PDF形式/4.03MB]」に該当するもの。

※ボックス写真等でご自分でお撮りになる場合はご注意ください。

4.申請者本人を確認できる書類
(現に有効なもの。コピーは不可) 本人確認書類の氏名・生年月日・性別・ふりがな・住所・本籍等が申請書の記載内容と一致しているものに限ります。
代理人が申請書を提出する場合は、申請者と代理人のそれぞれの本人確認の書類が必要です。
代理人が同一世帯でない場合は住民票コードは記入しないでください。
※該当するものがない場合は事前にご相談ください。

(1)1つで本人を確認できるもの(写真を貼ったもの)

日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む)、運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証(猟銃)、合格証明書(警備員)、官公庁(独立行政法人、特殊法人及び官公庁の共済組合を含む)の職員身分証明書(写真が貼ってあるもの)、写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)

(2)2つ必要とするもの

  • イとロ(例)健康保険証+会社の身分証明書(写真付き)
  • イとイ(例)健康保険証+厚生年金証書(手帳)
    (注)ロとロでは受付できません
健康保険証、国民健康保険証、船員保険の被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書(手帳)、基礎年金番号通知書、後期高齢者医療被保険者証、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、印鑑登録証明書+実印(実印は申請書裏面の「申請者署名」欄に押印してください。)、中国残留邦人等支援給付の本人確認証
次のうち写真が貼ってあるもの
学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書、失効した日本国旅券、身体障害者手帳等(顔等が確認できるもの)

なお、小学生以下の子供の場合は、健康保険証+母子手帳でも可能です。

5.前回発行の旅券
  • 有効期間が残っている場合は、有効な旅券を提出しないと新規の受付はできません。
  • 有効な旅券を紛失している場合は、窓口までお問合せください。
  • 前回旅券が失効している場合でも申請時にお持ちください。
    なお、失効している旅券を紛失した場合はその旨お申し出ください。

※前回旅券は有効期限の有無にかかわらず、失効処理をした後返却します。
 (有効な前回旅券は申請時に確認後返却し、新旅券交付時に再度お持ちいただき失効処理をした後に返却します。)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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