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くらし・手続き

外国人を雇用する事業主の皆様、不法就労防止にご協力ください。

不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

外国人を雇用する際は、在留カードに記載されている内容をよく確認し、外国人が不法就労にならないよう注意してください。

 ・在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。

 ・在留カード等の番号が失効していないか出入国在留管理庁ホームページで確認することができます。

 ・在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。

 ・仮放免許可は在留資格ではありません。

 

※不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には地方出入国在留管理局へ通報

 したり出頭を促すなどしてください。

※また、外国人(「特別永住者」、在留資格「外交」及び「公用」は除く。)を雇用する事業主の方には、労働施策総合推進法に

 基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられています。外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへ届出

 してください(この届出を怠ると罰則適用の対象となります。)。

 

◎出入国在留管理庁発行のチラシは下の青字をクリックしてください。

  不法就労防止リーフレット [PDF形式/2.45MB]

  不法就労防止1不法就労防止2

 

◎「外国人雇用状況の届出」の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

  厚生労働省のホームページへ

 

◎在留カード等の番号が失効していないかの確認は下の出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

  出入国在留管理庁のホームページ「在留カード等番号失効情報照会ページ」

 

◎問合せはこちらへ

  外国人在留総合インフォメーションセンター

   TEL0570-013904

   (IP電話・PHSからは03-5796-7112)又は最寄りの地方出入国在留管理局へ

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民Gです。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線112~115) ファクス番号:0299-62-4152

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