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市政情報

郵便等による不在者投票

郵便等による投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳を所持(一定の障害程度に該当)していて、自分で記載することができる方に限り郵便により投票することができます。投票には、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要となります。該当する方で、証明書の交付を受けていない方は、早めに選挙管理委員会で手続きをしてください。対象となるかわからないときは、選挙管理委員会へお問い合わせください。

  1. 身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級もしくは2級と記載されている方
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸の障害(内臓機能の障害)の程度が1級もしくは3級、
    免疫もしくは肝臓の障害の程度が1級から3級と記載されている方
  2. 戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症までと記載されている方
    内臓機能の障害が特別項症から第3項症までと記載されている方
  3. 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている方

郵便等による不在者投票の代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記の郵便等による投票)で、自ら投票の記載ができない者として定められた次の1または2に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会へ届け出た方(選挙権を有する方)に投票に関する記載をさせることができます。対象となるかわからないときは、選挙管理委員会へお問い合わせください。

  1. 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害が1級と記載されている方
  2. 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症までと記載されている方

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

潮来市役所 本庁舎 2階 総務課内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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