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市政情報

都市計画法に基づく開発許可制度について

潮来市内の開発許可は潮来市が行います。

地方分権の推進に伴い、これまで県が行ってきた都市計画法に基づく開発行為の許可等に関する事務は、平成25年4月1日から潮来市役所で取り扱うこととなりました。

潮来市内における開発許可制度に関するご相談は、潮来市 都市建設課 都市計画グループまでご連絡ください。

 

潮来市における開発許可制度の概要

潮来市内において開発行為を行おうとする場合,あらかじめ,市長の許可を受けなければなりません。

開発許可を受けた開発区域内の土地においては,工事完了の公告があるまでの間は,原則として,建築物等を建築することができません。

◆市街化区域内の開発許可等

市街化区域内では,開発行為の規模が1,000㎡以上の場合,開発許可を受けなければ建築行為等を行うことができません。許可を受けるためには,法第33条の基準に適合していなければなりません。

◆市街化調整区域内の開発許可等

市街化調整区域では,原則として,開発許可を受けなければ建築行為等を行うことができません。許可を受けるためには,法第33条の基準のほか,法第34条の立地に関する基準にも適合していなければなりません。

※市街化調整区域では,開発許可を受けた区域外において建築物を建築したり,改築したり,用途の変更を行う場合も,市長の許可を受けなければなりません。
 許可を受けるためには,開発行為の場合と同様に,立地に関する基準に適合する必要があります。

開発許可制度の各種基準について

潮来市では開発許可制度に係る一部基準を茨城県の基準から準用しています。
開発行為の定義および技術基準(法第33条),立地基準(法第34条)については,茨城県建築指導課宅地Gホームページをご覧ください。
茨城県ホームページ 都市計画法に基づく開発許可制度について:http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/kaihatukouinituite.html#kaihatu-top

茨城県ホームページ 土木部都市局建築指導課宅地グループ:http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/kijyunmokuroku.html

潮来市で定める基準について

潮来市条例で定める基準は、下記のとおりです。

潮来市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準を定める条例
https://www.city.itako.lg.jp/data/doc/1364293635_doc_254_0.pdf

潮来市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準を定める条例施行規則
https://www.city.itako.lg.jp/data/doc/1364293635_doc_254_1.pdf

潮来市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準を定める条例及び施行規則の運用基準
https://www.city.itako.lg.jp/data/doc/1364449256_doc_1_0.pdf

申請に係る各種様式について

開発許可制度の関連様式等については、下記リンクからご確認ください。
潮来市開発許可制度に係る各種様式について:page002007.html

区域指定制度について

区域指定制度については下記リンクをご確認ください。
区域指定制度:page000913.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

潮来市役所 第1分庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4222

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