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市政情報

監査委員制度

監査委員は、地方自治法第180条の5及び195条の規定により、自治体に必ず置かれる委員で、首長の指揮監督を受けない独立の第三者機関です。

 

監査とは

 

「監査」とは、ある事象・対象に関し、遵守すべき法令や社内規程などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうか、有効性があるかどうか等の審査を行い、それを利害関係者に合理的に保証することを言います。

 一定の規模の会社であれば、決算書類等が法令や企業会計基準などに違反していないかどうかの監査を受け、株主などに報告することが義務付けられています。

地方自治体は、税金の納付を受け、様々な行政サービスを提供するために公金をはじめとした資産を保有しており、その管理や用途は常に正確かつ効率的でなければなりません。

 もし、これらが不適切な用いられ方をしていたとしたら、それは住民の皆様にとって大きな損害ですし、放漫な自治体運営により財政破綻することも起こらないとは限りません。

 監査委員は、そのようなことが起こらないよう、主に自治体の財政に関する事務について、法令に違反していないか、効率的に行われているかを監査し、その結果を住民に広く知らせています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは監査委員会事務局です。

潮来市役所 本庁舎 3階 議会事務局内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-77-9823

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