くらし・手続き

工事事業者の方へ

工事事業者の方へ(工事店申請,各種手数料など)

>>給水装置工事事業者

潮来市の給水区域における給水装置の工事は,水道法の規定により市が指定した事業者が施行することとなっています。
新たに指定を受けようとする事業者の方,届出内容に変更があった事業者の方は申請が必要です。
◎指定給水装置・排水設備工事事業者一覧
(申請の受付)随時受付をしています。開庁時間内にお越しください。

【新規申請】

【変更申請】

 

≪申請に必要な書類等≫

下記の事項に変更のあったときは30日以内に届出が必要です

1.事業所の名称及び所在地

2.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

3.法人にあっては,役員の氏名

4.主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

 

・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) icon_PDF icon_Word

・誓約書(様式第2) icon_PDF icon_Word

・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) icon_PDF icon_Word

・機械器具調書(別紙) icon_PDF icon_Word

・法人の方は,定款の写し,登記簿謄本(3ヶ月以内に発行)

・個人の方は,住民票(3ヶ月以内に発行)

・給水装置工事主任技術者免状の写し

・事業所の案内図(住宅地図等の写し)及び写真

・機械器具調書に記載されたものの写真

・市外事業者の方で、他市町村で指定を受けている場合は、その指定書の写し

・申請手数料  10,000

 

≪申請に必要な書類等≫

 

【共通】

 

・指定給水装置工事事業者事項変更届出(様式第10) icon_PDF icon_Word

 

1の場合】

 

・法人の方は,定款の写し,登記簿謄本(3ヶ月以内に発行)

・個人の方は,住民票(3ヶ月以内に発行)

 

2の場合】

 

・誓約書(様式第2)  icon_PDF icon_Word

・法人の方は,定款の写し,登記簿謄本(3ヶ月以内に発行)

・個人の方は,住民票(3ヶ月以内に発行)

 

3の場合】

 

誓約書(様式第2)icon_PDF icon_Word

・登記簿謄本(3ヶ月以内に発行)

 

4の場合】

 

・給水装置工事主任技術者免状の写し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の届出】

■給水装置工事の事業を廃止・休止・再開したとき(30日以内に届出が必要です)
・指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11)icon_PDF icon_Word

■指定給水装置工事事業者証を紛失したとき                                                 ・指給水装置工事事業者証紛失届 icon_PDFicon_Word

 

>>排水設備工事事業者

市内の下水道に接続する排水設備工事を請負うにあたっては,市が指定する工事店以外では排水設備工事を行うことが出来ません。必ず期間内に申請手続きを行い,指定を受けてください。3-1_工事_
◎指定給水装置・排水設備工事事業者一覧
(指定店の要件)
・茨城県内に営業所があること
・工事の施工に必要な設備及び器材を有していること
・禁固以上の刑に処せられていない者法人の場合は代表者
・後見開始若しくは保佐開始の審判または破産の宣告を受けていない者法人の場合は代表者
・指定工事店の指定を取り消された日から2年以上を経過している者
・茨城県下水道協会において備える主任技術者名簿に登録された者が1名以上専属していること 専属の者に限る。以下「主任技術者」という。

(申請の受付)随時受付をしています。開庁時間内にお越しください。

【新規申請】

【変更申請】

 

申請に必要な書類等

下記の事項に変更のあったときは30日以内に届出が必要です。

1.組織を変更したとき

2.代表者が異動がなったとき(法人のみ)

3.商号を変更したとき

4.営業所を移転したとき

5.専属する主任技術者に異動があったとき

6.営業を休止し,又は廃止したとき

 

・潮来市排水設備指定工事店登録申請書(様式第1)icon_PDF

・住民票の写し(代表者及び主任技術者のもの)

・身分証明書(法人の場合は代表者のもの)

・定款及び現在事項全部証明書(法人に限る)

・納税証明書(市町村税)

・工事経歴書icon_PDF

・主任技術者及び従業員名簿icon_PDF

・主任技術者証の写し

・所有機器調書icon_PDF

・市外業者にあたっては他市町村で指定を受けている場合は,その指定証の写し

・その他店舗の位置図及び写真

 

申請に必要な書類等

 

【共通】

 

・潮来市排水設備指定工事店異動届(様式第7)icon_PDF

 

146の場合】

 

・法人の方は,定款の写し,登記簿謄本(3ヶ月以内に発行)

・個人の方は,住民票(3ヶ月以内に発行)

 

5の場合】

 

・排水設備工事主任技術者免状の写し

・登記簿謄本(3ヶ月以内に発行)

 

・潮来市排水設備指定工事店継続申請書(様式第4号)icon_PDF

>>各種手数料について

各種手続きには下記の手数料がかかります。

種類

区分

金額

給水装置工事における設計審査手数料(材料確認含む)

新設1件につき

2,000

新設以外1件につき

1,000

給水装置工事における工事検査手数料

新設1件につき

4,000

新設以外1件につき

2,000

私設消火栓での消防演習立会手数料

1回につき

1,000

開栓手数料

開栓1回につき

1,000

道路占用申請手数料(国道,県道の占用を要するもの)

1件につき

5,000

指定給水装置工事事業者指定申請手数料 ・指定更新手数料

1件につき

10,000

排水設備指定工事店登録手数料

新規1件につき

10,000

更新1件につき

5,000

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

潮来市役所 第1分庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (漏水等の夜間・土日緊急連絡先 0299-67-5743) ファクス番号:0299-63-1136(直通)

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