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事業者

潮来市農業委員会名簿等

令和4年4月1日現在

議席
番号
氏    名 部 会 委員会 担当地区 役職
農地 農政 広報 運営
(1) 石神 一徳     堀之内、茂木、清水、牛堀  
(2) 橋本 勇作
    潮来(西町~七軒丁)
大洲、大塚野、あやめ
日の出、潮来前
農地部会長
職務代理者
(3) 榊原 秀明  
  新町、後明、将監
江寺、貝塚、築地
農政部会長
職務代理者
(4) 遠峰 喜久栄     島須(赤須)  
(5) 服部 吉益     水原、釜谷  
(6) 浅野 国彦     須賀、曲松、小泉、西、東  
(7) 村山 真一  
 
大生、大賀 農政部会長
(8) 鬼澤 淳一
    前川 農地部会長
(9) 堀井  満     上戸、永山、島須(宿、古宿)  
(10) 高品 二美代  
  十番、十四番  
(11) 宮本  孝一         新宮、古高、洲崎、下田、宮前 会長職務
代理者
(12) 松本 清隆         徳島、米島、福島、延方前 会長

※◎部会長、委員長 ○部会長代理、副委員長

※上記、所属部会委員会の名称については、下記とおり省略して標記しております。

農地:農地部会、農政:農政部会
運営:運営委員会、広報:広報委員会

農地法第3条(移転設定)について

 耕作目的の農地の権利移動(農地法第3条) につきましてはこちらをご覧ください。

※総会の議事録については、事務局において随時閲覧することが出来ます。

※標準処理期間の設定について

潮来市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事業) 28日

※潮来市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。

地域 下限面積
潮来市全域 5,000平方メートル

下限面積設定理由

水田農業の経営面積はあまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可するべきではないと判断されます。農地法で定められている下限面積(別段の面積)が、潮来市の平均的な経営規模の状況や農林業センサスの情報等から、現在の面積が潮来市の実情に合っていると思われますので、農業委員会では、現行の下限面積(別段の面積)の変更を行わないこととしています。

農地法第4条5条(転用)についてはこちら

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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