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農薬の安全使用

農薬とは

農薬は、
「農作物などに害を与える病害虫の防除に用いられるもの、農作物などの生理機能の増進または抑制に用いられる成長促進剤、その他の薬剤」
と農薬取締法で定義されています。

農作物とは、栽培の目的を問わず、人が栽培している植物を総称します。
食用はもちろん、観賞用の庭園樹、盆栽、花き、街路樹やゴルフ場の芝や山林樹木も含まれます。

表1 用途による分類

殺虫剤 農作物を加害する害虫を防除する薬剤
殺菌剤 農作物を加害する病気を防除する薬剤
殺虫・殺菌剤 農作物の害虫、病気を同時にを防除する薬剤
除草剤 雑草を防除する薬剤
殺そ剤 農作物を加害するノネズミなどを防除する薬剤
植物成長調整剤 農作物の生育を促進したり、抑制する薬剤
誘引剤 主として害虫をにおいなどで誘き寄せる薬剤
展着剤 ほかの農薬と混合して用い、その農薬の付着を高める薬剤
天敵 農作物を加害する害虫の天敵
微生物剤 微生物を用いて農作物を加害する害虫・病気等を防除する薬剤

農薬はなぜ使うの?

農業を始めて以来、人間は病害虫や雑草から農作物を守るために様々なことをしてきました。
病害虫に強い品種改良、敷きワラなどによる雑草抑制、クモなどの天敵を利用した防除なども行っていますが、
少ない労力で一定の効果が得られる点で農薬が使用されています。

農薬の安全性はどうなの?

農薬は使い方を間違うと生物や環境に影響を与えてしまう薬剤です。
国では「登録制度」をとることにより、審査を行い安全性を確保しています。
作物への残留や水産動植物への影響に関する基準が設定され、この基準を超えないような使用方法が定められます。

農薬の安全性は、登録された農薬について定められた使用方法を遵守することで確保されます。

農薬を使うときに気をつけることは?

(1)市民農園、家庭菜園の場合

まずは、病害虫の発生しにくい土づくりや人手による害虫の捕殺、防虫網等の活用によりできるだけ農薬を使わずに済むような工夫をしましょう。やむを得ず、使用するときは以下のことに注意しましょう。

  • ラベルの使用基準(使用作物、使用量、希釈倍率、使用時期、使用回数)を守る
  • 散布時の環境に配慮する(天候、風向きや時間帯などに注意して)
  • 周辺への飛散をできるだけ抑える
  • 周辺への周知に努める
  • 農薬を使用したときには、
    使用年月日、場所、対象植物等、使用した農薬名、使用量、希釈倍率について記帳し、一定期間保管するよう努める

農薬散布イラスト

(2)庭木など樹木の場合

上記の注意を守るとともに、早期発見や剪定などで対応できるか工夫しましょう
樹木等の病害虫防除は、農作物を生産する際の病害虫防除と比較すると、住宅地周辺や人通りの多い場所で防除をすることが多いため、防除方法によっては、農薬に対する保護具などをしていない居住者や通行人など第三者の健康に対するリスクが高くなる等の点が大きく異なります。
詳しくは下記のマニュアルをご覧ください。

「人の健康や環境へのリスクを低減した樹木等の病害虫防除に関する手引き」(社団法人みどりの安全推進協会作成)
PDF

非農耕地専用の除草剤について

ホームセンターなどで見かける除草剤の中に「非農耕地専用」と書いている除草剤があります。これは、農薬登録を受けていないものですから、農作物に使用した場合、農薬取締法違反となり、使用者は罰せられます。十分に気をつけましょう。

もっと詳しく知りたい方は、農林水産省農薬コーナー・ホームページ http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/をご覧下さい。

関連リンク

農薬はドリフト(飛散)に注意しましょう!
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農薬のポジティブリスト制とは?
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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農政Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

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