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くらし・手続き

その他(浄化槽の維持管理及び法定検査について)

浄化槽の使用に当たり以下の4つの項目について実施をしてください。

(1)保守点検

保守点検とは定期的に機器の点検・調整・補修や消毒剤の補給等をします。人でいえば日常の健康管理にあたります。
正しく管理するためには、茨城県に登録されている保守点検業者に依頼する必要があります。
下記に茨城県登録業者のうち市内に営業所を有するか、清掃許可を兼ねている業者を掲載します。
一年に一回実施することが義務付けられています。

許可業者名所在電話番号
茨城ビルメンテナンス 水原 0299-67-5783
小沼技研工業 水原 0299-67-5960
水郷衛生社 日の出 0299-66-3692
(株)ライフクリーンサービス 潮来 0299-63-0054
麻生衛生舎 行方市 0299-73-2296
(株)和城産業 鹿嶋市 0299-82-5931

(2)清掃

清掃とは、排水には水だけでなくカスが含まれています。
浄化槽の中でそれらは流れ出さないよう留め置かれますが、ある程度経過したところで汲み出さないと溢れてしまいますので、定期的に清掃する必要があります。清掃には溜まったカスを汲み出す他に浄化槽内部等に設置されている機器や槽本体をきれいに掃除することや水張りも含まれています。これらを責任をもって確実に行うためには、潮来市で許可した前記4に記載された清掃業者に依頼する必要があります。
一年に一回実施することが義務付けられています。

(3)浄化槽法第7条検査

主に設置状況を見る検査で、設置後に浄化槽が正常に機能し始めた頃に実施し、所期の機能が発揮されているかどうかを確認するために行う検査です。

(4)浄化槽法第11条検査

主に管理状況を見る検査で毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかを確認するための検査です。
検査内容は『外観検査』、『水質検査』、『書類検査』の三つから構成されています。維持管理が日常の健康管理ならば、法定検査は健康診断に例えられます。
この検査は平成15年4月から10人以下の浄化槽について検査方式が一部簡略化され、その内容は以下のとおりとなります。従来の水質、外観、書類検査の3つの要素を抜本的に見直し、BOD※を指標とする水質検査を先行実施し基準値をオーバーしたものだけ再検査として外観、書類検査を実施するものとされました。ただし、5年毎に従来の浄化槽法11条検査を実施することとなります。

※BOD(生物化学的酸素要求量)…水中の有機物が微生物の働きで分解されるときに消費される酸素の量『浄化槽法第7条検査』、『浄化槽法第11条検査』は法定検査であることから第三者が公平、中立に行わなければなりませんので、茨城県知事が指定した検査機関があたることになっており、当県では(社)茨城県水質保全協会が指定検査機関となっています。
ただし、簡略化された浄化槽法11条検査については、嘱託採水員がいる保守点検業者でも申し込みができます。

※浄化槽についてのお問い合わせ、ご相談は下記までお願いします。

茨城県生活環境部廃棄物対策課 電話: 029-301-3020
鹿行総合事務所(環境・保安課)  電話: 0291-33-6056

※浄化槽法第7条検査、浄化槽法第11条検査についてのお問い合わせ、ご相談は下記までお願いします。

(社)茨城県水質保全協会

電話: 029-291-4000(総務部)
電話: 029-291-4004(検査部)
ファクシミリ: 029-304-5005

お問合せ先

環境経済部環境課施設管理センター 電話: 0299-64-5050
潮来衛生センター 潮来市大生804-409 電話: 0299-67-5601

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは施設管理センターです。

ヘルスランドさくら内 〒311-2434 茨城県潮来市島須1258  

電話番号:0299-64-5050 ファクス番号:0299-64-5155

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