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くらし・手続き

軽自動車税(種別割) 税率について


毎年4月1日時点で所有している軽自動車(原付バイク、トラクター、軽四輪自動車など)に、1年分が課税されます。
4月2日以降に廃車・売却された場合、自動車税(種別割)と異なり、月割り課税は行いません。
各窓口への申告がない限り、課税の対象となります。変更があった場合、速やかにお手続きください。

税額

排気量などによって分類されています。


○原動機付自転車、二輪及び小型特殊自動車 (潮来市ナンバー※)

車の種類 税額
原付一種(50cc以下) ※特定小型含む 2,000円
原付二種(50cc超90cc以下) 2,000円
原付二種(90cc超125cc以下) 2,400円
二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
ボート・トレーラー 3,600円
二輪の小型自動車 6,000円
小型特殊・農耕二輪 2,400円
小型特殊・農耕四輪(1,000cc以下) 3,000円
小型特殊・農耕四輪(1,000cc超) 3,900円
小型特殊・作業用 5,900円
ミニカー 3,700円

※潮来町・牛堀町ナンバーを含みます。


○三輪以上の軽自動車(水戸ナンバー)

車の種類 標準税率(H27.4.1以降に初度検査を行った車※1)  旧税率(H27.3.31までに初度検査を行った車) 重課税率(初度検査から13年を経過した車※2)
三輪 3,900円 3,100円 4,600円
四輪乗用(自家用) 10,800円 7,200円 12,900円
四輪貨物(自家用) 5,000円 4,000円 6,000円
四輪乗用(営業用) 6,900円 5,500円 8,200円
四輪貨物(営業用) 3,800円 3,000円 4,500円


※1 平成28年度課税より、税率が変更になりました。
※2 初度検査(最初の車検を行った年)から13年が経過すると、重課税率がかかります。
   ご自身の車の初度検査年月については、車検証をご確認ください。
   なお、電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除きます。
  ★参考
   令和元年度 重課税率になる初度検査年月:平成17年度(平成17年4月~平成18年3月)
   令和2年度 重課税率になる初度検査年月:平成18年度(平成18年4月~平成19年3月)
   令和3年度 重課税率になる初度検査年月:平成19年度(平成19年4月~平成20年3月)
   令和4年度 重課税率になる初度検査年月:平成20年度(平成20年4月~平成21年3月)
   令和5年度 重課税率になる初度検査年月:平成21年度(平成21年4月~平成22年3月)

 

グリーン化特例(軽課税)

グリーン化特例とは、燃費性能の優れた軽自動車(新車に限る)について、取得した日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)を軽減する制度です。
翌々年度からは、標準税率が課税されます。

○平成31年度~令和3年度 軽自動車税(種別割) グリーン化特例 税率

車種区分 概ね75%軽減※1 概ね50%軽減※2 概ね25%軽減※3
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪乗用(自家用) 2,700円 5,400円 8,100円
四輪貨物(自家用) 1,300円 2,500円 3,800円
四輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円 
四輪貨物(営業用) 1,000円 1,900円 2,900円


 ※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)または平成30年排出ガス規制適合車
 ※2 乗用 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
 ※2 貨物 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
 ※3 乗用 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
 ※3 貨物 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

 

○令和4年度~令和5年度 軽自動車税(種別割) グリーン化特例 税率 

車種区分 概ね75%軽減※1 概ね50%軽減※2 概ね25%軽減※3
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪乗用(自家用) 2,700円
四輪貨物(自家用) 1,300円
四輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円 
四輪貨物(営業用) 1,000円

※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減達成)
※2 営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両
※3 営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両

納付期限

軽自動車税(種別割)の納付期限は、通常5月末日です。
5月末日が土・日・祝日に当たる場合は、翌平日が納期限となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

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