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くらし・手続き

国民年金の加入者について

必ず加入しなければならない人

 日本国内に住んでいるすべての20歳以上60歳未満の方が加入しなければなりません。外国籍の方も含まれます。
 また,国民年金には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

【国民年金第1号被保険者】

次の職業に就いている方とその家族で、厚生年金や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の方。
・自営業者
・農業や漁業,林業などに従事している方
・20歳以上の学生
・フリーター
・無職の方 など

納め方

納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。
納めるのが困難なときは,免除や納付猶予の制度があります。

※ 日本年金機構ホームページはこちら

【国民年金第2号被保険者】

次のいずれかに該当する方が対象です。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。)
・厚生年金保険の加入者(厚生年金保険 の適用を受ける会社に勤務するすべての方)
・共済組合の加入者(公務員・私学学校教職員など)
たとえば、サラリーマンなど会社勤めの人は、勤務先の会社や役所で厚生年金や共済組合に加入すると、自動的に国民年金にも加入したことになります。

納め方

国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。
厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を負担します。

 

【国民年金第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)】

厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方。
手続きは配偶者の勤務先が行います。なお,年金収入が130万円以上で健康保険の扶養に認定されない場合は第1号被保険者となります。また、厚生年金などに加入していれば第2号被保険者となります。

納め方

国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。

 

希望すれば加入できる人(任意加入)

・海外に居住する20歳以上60歳未満の日本国籍を有する方
・60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない方や年金額を満額に近づけたい方。
・昭和40年4月1日以前生まれで、満65歳の時点において老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方(70歳まで加入可能)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら

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