くらし・手続き

出産育児一時金

国民健康保険の被保険者の方が出産(分娩)したときに支給されます。

◎出産育児一時金の支給額
■支給額は、原則500,000円
妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。

■「産科医療補償制度」に該当しない場合の支給額 488,000円

※「産科医療補償制度」とは、出産時に予知せぬ事態が発生した結果、重度の障害(脳性麻痺)を負ってしまった新生児やその家族に対して、一定の補償をする制度(運営:公益財団法人 日本医療機能評価機構)

◎医療機関直接払制度について
出産育児一時金は、潮来市国保から病院等に直接支払われます。
なお、出産費用が支給額を超える場合は、超えた分を病院にお支払いください。
出産費用が支給額(原則50万円)未満の場合は、その差額分を潮来市市民課保険年金グループへ請求してください。

■申請に必要なもの
・病院などの領収・明細書(写し)
・直接支払い同意書(写し)
・国民健康保険証
・口座のわかるもの(世帯主)

◎出産費用を病院等に支払った場合
直接支払制度を利用せず、出産費用を病院等にお支払いいただいた場合は潮来市国保から出産育児一時金を受け取ることができます。

■申請に必要なもの
・病院などの領収・明細書(写し)
・直接支払制度を利用しない旨の文書(写し)
・国民健康保険証
・口座のわかるもの(世帯主)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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