○牛堀地区跡地利用基本計画策定に係る市民ワークショップ設置要項

令和5年12月20日

告示第187号

(設置)

第1条 この告示は、旧牛堀出張所及び町民プール跡地等の利活用に係る基本計画策定に向け、必要な検討及び意見交換を行うため、牛堀地区跡地利用基本計画策定に係る市民ワークショップ(以下「市民ワークショップ」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 市民ワークショップは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討及び意見交換を行うものとする。

(1) 旧牛堀出張所及び町民プール跡地等の利活用に係る基本計画の策定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、当該跡地の活性化を図るために必要な事項

(メンバー)

第3条 市民ワークショップは、別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命するメンバーをもって組織する。

2 市民ワークショップの任期は、前条に定める事務が終了するまでとし、その日をもって解職し、市民ワークショップを解散する。ただし、メンバーが出身組織の役職を退任したときは、後任者がその残任期間を補うものとする。

3 メンバーの報酬は、無報酬とする。

(市民ワークショップ)

第4条 市民ワークショップは、市長が招集する。

2 市民ワークショップの議事は、出席メンバーの過半数で決するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、市民ワークショップにメンバー以外の関係者の出席を求め、関係事項について、その説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 市民ワークショップの会務を処理するため、事務局を市長公室企画政策課に置く。

2 事務局に事務局長及び事務局員を置き、市長が定めた者をもって充てる。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、市民ワークショップの会務の運営上、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

市民ワークショップメンバー

牛堀第一区の代表者

牛堀第二区の代表者

商工及び観光関係団体の代表者

牛堀中学校PTAの代表者

牛堀小学校PTAの代表者

かすみ地区に住所を有する者

八代地区に住所を有する者

その他市長が必要と認める者

牛堀地区跡地利用基本計画策定に係る市民ワークショップ設置要項

令和5年12月20日 告示第187号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年12月20日 告示第187号