○潮来市産業用地基本計画策定委員会設置要項

令和5年5月9日

訓令第11号

(設置)

第1条 潮来市産業用地基本計画の策定について、必要な事項を調整及び協議するため、潮来市産業用地基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 潮来市産業用地基本計画の企画及び立案に関する事項

(2) 潮来市産業用地基本計画に係る調査及び連絡調整に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長は副市長、副委員長には市長公室長を充てるものとする。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキングチームの設置)

第5条 委員会には、計画に係る具体的事項について検討を行うため、潮来市産業用地基本計画ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。

(ワーキングチームの組織及び会議)

第6条 ワーキングチームは、別表第2に掲げる部署ごとに、所属長の推薦により選出された職員1人をもって組織する。

2 ワーキングチームに、リーダー及びサブリーダー各1人置き、委員長が指名する。

3 リーダーは、会務を総理しワーキングチームを代表する。

4 サブリーダーはリーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又はリーダーが欠けるときは、その職務を代理する。

5 ワーキングチームは、必要に応じてリーダーが招集し、これを主宰する。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務を処理するため、事務局を企業立地戦略室に置く。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令は、潮来市産業用地基本計画策定が終了した日限り、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

策定委員会委員

副市長

建設部長

都市建設課長

市長公室長

企画政策課長

上下水道課長

総務部長

財政課長

農業委員会事務局長

環境経済部長

農政課長

企業立地戦略室長

別表第2(第6条関係)

ワーキングチーム

企画政策課

都市建設課

企業立地戦略室

財政課

上下水道課


農政課

農業委員会事務局


潮来市産業用地基本計画策定委員会設置要項

令和5年5月9日 訓令第11号

(令和5年5月9日施行)