○潮来市産業用地基本計画策定委員会設置要項
令和5年5月9日
訓令第11号
(設置)
第1条 潮来市産業用地基本計画の策定について、必要な事項を調整及び協議するため、潮来市産業用地基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 潮来市産業用地基本計画の企画及び立案に関する事項
(2) 潮来市産業用地基本計画に係る調査及び連絡調整に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長には市長公室長を充てるものとする。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキングチームの設置)
第5条 委員会には、計画に係る具体的事項について検討を行うため、潮来市産業用地基本計画ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。
(ワーキングチームの組織及び会議)
第6条 ワーキングチームは、別表第2に掲げる部署ごとに、所属長の推薦により選出された職員1人をもって組織する。
2 ワーキングチームに、リーダー及びサブリーダー各1人置き、委員長が指名する。
3 リーダーは、会務を総理しワーキングチームを代表する。
4 サブリーダーはリーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又はリーダーが欠けるときは、その職務を代理する。
5 ワーキングチームは、必要に応じてリーダーが招集し、これを主宰する。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務を処理するため、事務局を企業立地戦略室に置く。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令は、潮来市産業用地基本計画策定が終了した日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
策定委員会委員 | ||
副市長 | 建設部長 | 都市建設課長 |
市長公室長 | 企画政策課長 | 上下水道課長 |
総務部長 | 財政課長 | 農業委員会事務局長 |
環境経済部長 | 農政課長 | 企業立地戦略室長 |
別表第2(第6条関係)
ワーキングチーム | ||
企画政策課 | 都市建設課 | 企業立地戦略室 |
財政課 | 上下水道課 | |
農政課 | 農業委員会事務局 |