○潮来市職員の勧奨退職実施要綱

令和5年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、潮来市職員の勧奨退職について規定し、もって職員の若返りを促進し、人事の刷新、人件費の抑制及び行政の効率化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 勧奨の対象者は、潮来市職員定数条例(平成8年条例第4号)第2条に定める一般職の常勤の職員とする。ただし、刑事休職者及び停職中の職員を除くものとする。

(勧奨退職)

第3条 勧奨退職とは、次の各号に該当する者が退職を希望し、勧奨退職適用申請書(様式第1号。以下「勧奨申請書」という。)を任命権者へ提出した場合で、この要綱による勧奨の適用を市長が承認して退職することをいう。

(1) 年齢45歳以上の職員かつ勤続期間が20年以上の者

(2) 前号の規定によるもののほか、市長が必要と認める者

(退職の指定期日)

第4条 勧奨により退職する職員(以下「勧奨退職者」という。)の退職の日は、毎年3月31日とする。ただし、市長が特別に認めたときは、この限りでない。

(勧奨退職の手続)

第5条 勧奨退職者は、退職予定日の前年の5月1日から5月31日までの間(任命権者が認める特別の事情がある者を除く。)に勧奨申請書を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、勧奨申請書を受理した日から15日以内に市長と協議し勧奨退職の承認の可否を決定し、勧奨退職承認決定通知書(様式第2号。以下この条において「勧奨決定書」という。)を申請者に通知するものとする。

3 勧奨退職者は、退職願を勧奨決定書を受理した日の翌日から起算して、15日以内に任命権者に提出するものとする。

(特例措置)

第6条 勧奨退職者の退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の規定に基づき、勧奨による退職手当額を退職後支給する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(潮来市職員早期退職優遇制度実施要綱の廃止)

2 潮来市職員早期退職優遇制度実施要綱(平成24年訓令第3号)は、廃止する。

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潮来市職員の勧奨退職実施要綱

令和5年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)