○潮来市立学校給食センター調理加工業務プロポーザル選定委員会設置要綱

令和3年10月25日

教委告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、潮来市が発注する「潮来市立学校給食センター調理加工業務」(以下「給食センター調理加工業務」という。)を公募型プロポーザル方式により、給食センター調理加工業務の受託候補者選定を厳正かつ公正に行うため、潮来市立学校給食センター調理加工業務プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公募型プロポーザル方式により、給食センター調理加工業務を行う受託候補者を選定するため、委員会を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は教育長とし、副委員長には教育部長をもって充てるものする。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 教育部長

(3) 総務部長

(4) 学校給食センター運営委員会会長

(5) その他、委員長が特に必要と認める者

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、出席委員の過半数で決し、評価同数の場合は、委員長の決するところによる。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 当該事業に関する内容、調査等に関すること。

(2) 募集要件及び候補者選定に関すること。

(3) 選定方法等に関すること。

(4) その他、業者選定において必要なこと。

(候補者の選定等)

第5条 委員会は、企画提案書、ヒアリング内容の審査、評価項目等により、当該事業について、最適候補者を選定するものとする。

2 候補者の選定にあたっては、委員の評価する評点の総計が最大の者を候補者として、選定するものとする。

3 委員長は、速やかに選定結果を市長へ報告するものとする。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、その職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第7条 委員会に関する庶務を処理するため、事務局を学校給食センター内に置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、潮来市立学校給食センター調理加工業務を行う業者が決定した日限り、その効力を失う。

潮来市立学校給食センター調理加工業務プロポーザル選定委員会設置要綱

令和3年10月25日 教育委員会告示第20号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年10月25日 教育委員会告示第20号