○潮来市石の蔵使用要項

令和元年10月31日

告示第172号

(使用対象事業)

第2条 石の蔵は,次のいずれかに該当する事業に使用するものとする。

(1) 地産地消の飲食を行う事業

(2) 地元野菜等の物産販売を行う事業

(3) 観光案内・地元イベントを行う事業

(4) 市の歴史や文化に関連したものを行う事業

(申し込み方法)

第3条 石の蔵を使用する場合には,規則第4条の規定に基づき,潮来市津軽河岸あと広場使用許可申請書に潮来市石の蔵使用要項の事業計画書(別記様式)を添付し,事業を行う14日前までに津軽河岸あと広場管理事務所の窓口へ午前9時から午後5時までの間に提出しなければならない。

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は,次に掲げるとおりとする。

(1) 1日8時間以内とする。

(2) 半日の使用の場合は,4時間以内とする。

(3) 4時間を超え8時間以内で使用する場合は,1日の使用と同様とする。

(4) 1日8時間を超えて使用したい場合は,市と協議して決定するものとする。

(施設・設備)

第5条 施設・設備の使用可能なものは,次に掲げるものとする

(1) ホール(照明も含む。)

(2) 厨房(機材一式及びカウンター)

(3) テレビモニター

(4) 音響設備

(5) トイレ設備

(6) 空調設備

(遵守事項)

第6条 遵守事項は,次に掲げるものとする。

(1) 使用者は,石の蔵の使用終了後,施設の清掃を行い,使用する前の状態に戻し,ごみ等は,責任をもって処分すること。

(2) 消防機庫前の駐車は,災害時の消防車出動の妨げになるため,絶対にしないこと。

(使用料)

第7条 石の蔵を使用する場合は,施設を使用する前に,次の表に掲げる額を納付しなければならない。

石の蔵使用料

1日料金

9,000円/日

(7,000円/日(消費税込み)+光熱水費2,000円/日)

半日料金

4,500円/半日

(3,500円/半日(消費税込み)+光熱水費1,000円/半日)

(駐車場の利用等)

第8条 津軽河岸あと広場の駐車場に自動車等(一般乗用車,バス又は資材搬入運搬車等)を駐車する場合は,指定管理者と協議し調整を図ること。

(持ち込み資材の設置・撤去)

第9条 石の蔵内で事業を行う際,必要な資材等については,利用者側で用意し設置・撤去をすること。

(使用の制限)

第10条 次の項目に該当すると判断したときは,施設使用の許可が出来ない。また,許可書交付後,施設利用中であっても利用を停止又は取り消すことが出来る。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する恐れのあると認められたとき。

(2) 施設等の損傷する恐れのあるとき。

(3) 集団的又は,常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 政治,宗教等を内容とするものと認められたとき。

(5) 石の蔵の使用目的又は許可を得た目的以外の使用が認められるとき。

(6) 偽り,名義貸し及びその他不正の手段により許可を受けたとき。

(7) 前6号のほか,施設の管理上支障があると認められるとき又は施設管理者の指示に従わないと認められるとき。

(8) 潮来市長(以下「市長」という。)が使用について制限が必要と認めるとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,石の蔵の使用について,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この告示は,公表の日から施行する。

2 この告示は,石の蔵のテナント事業者が決定した日限り,その効力を失う。

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潮来市石の蔵使用要項

令和元年10月31日 告示第172号

(令和元年10月31日施行)