○潮来市観光振興基本計画策定委員会設置要綱

令和元年7月19日

告示第116―2号

(設置)

第1条 この告示は,潮来市観光振興基本計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり,庁内関連部署の意見や提言を計画に反映させるため,潮来市観光振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は,次に掲げる事項の協議及び検討を行う。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか,策定委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は,15人以内の委員で組織する。

2 委員は,別表第1に掲げる者をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は,告示の日から計画の策定に係る業務が完了するときまでとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 策定委員会に,委員長,副委員長及びアドバイザーを置く。

2 委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

6 アドバイザーは,観光施策について学識を有する者とする。

7 アドバイザーは,会議において協議事項の進行及び助言等を行う。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

3 策定委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 策定委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(謝金)

第7条 アドバイザーが会議に出席したときは,予算の範囲内で謝金を支払う。

(ワーキングチーム部会の設置)

第8条 策定委員会設置の目的を効果的に達するため,ワーキングチーム部会を置く。

(ワーキングチーム部会の所掌事務)

第9条 ワーキングチーム部会は,次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画策定のため必要な基礎資料の作成に関すること。

(2) 計画策定の補佐に関すること。

(3) その他計画策定のために必要なこと。

(ワーキングチーム部会の構成)

第10条 ワーキングチーム部会は,別表第2に掲げる課等の係長等以上の職員のうちから,当該職員の所属長が推薦する者をもって構成する。

2 ワーキングチーム部会員は,前条に掲げる事務を処理する。

(ワーキングチーム部会長等)

第11条 ワーキングチーム部会に,部会長を置く。

2 部会長は,産業観光課国際観光グループ課長補佐をもって充てる。

3 部会長は,会務を総括する。

(ワーキングチーム部会の会議)

第12条 ワーキングチーム部会の会議は,部会長が招集する。

2 部会長は,第10条第1項の者に加えて,必要に応じ関係者に出席を求めることができる。

(庶務)

第13条 策定委員会及びワーキングチーム部会の庶務は,産業観光課において行う。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,策定委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この告示は,公表の日から施行する。

2 この告示による最初の策定委員会の会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,環境経済部長が招集する。

3 この告示は,計画の策定が終了した日限り,その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

策定委員会委員

副市長

参与

環境経済部長

総務部長

市長公室長

教育部長

産業観光課長

秘書政策課長

財政課長

生涯学習課長

学識経験者


別表第2(第10条関係)

ワーキングチーム部会

産業観光課(国際観光G)

産業観光課(農政G)

秘書政策課(秘書政策G)

財政課(財政G)

生涯学習課

その他,潮来市職員であり希望する者

潮来市観光振興基本計画策定委員会設置要綱

令和元年7月19日 告示第116号の2

(令和元年7月19日施行)