○潮来市ヘルプマーク・ヘルプカード配布事業実施要綱

令和元年6月3日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は,障害者基本法(昭和45年法律第84号),難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)等に定める地域社会における共生等の理念の例により,内部障害,難病,発達障害,妊娠初期等援助又は配慮(以下「援助等」という。)を必要とする者(以下「要援助者」という。)に対する周囲の者の理解を促すこと等の効果を図るため,要援助者にヘルプマーク及びヘルプカード(以下「マーク・カード」という。)を配布する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルプマーク 配布対象者が手荷物等に付けて周囲の者に援助等の提供を求めていることを知らせるためのマーク(日本工業規格JISZ8210のJD.1.1に定めるヘルプマーク)をいう。

(2) ヘルプカード ヘルプマークを表示する要援助者が援助等を受ける際に必要な情報の記載をするためのカードをいう。

(配布対象者)

第3条 この告示によりマーク・カードの配布の対象となる者は,本市の区域内に住所を有し,マーク・カードを提示することにより,援助等を必要としていることを周知したいものとする。

(配布枚数)

第4条 配布するマーク・カードの枚数は,1人につき各1枚とする。

(申請)

第5条 マーク・カードの配布を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,潮来市ヘルプマーク・ヘルプカード配布(再配布)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,申請者が書字障害等の理由により申請書に記入することが困難と認める場合は,障害福祉主管課の職員又は当該申請者の家族若しくは支援者に代筆させることができるものとする。

3 市長は,申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,マーク・カードを当該申請者に配布するものとする。

(配布場所)

第6条 申請書の受付及び配布は,社会福祉課,かすみ保健福祉センター及び潮来市社会福祉協議会において行うものとする。

(再配布)

第7条 市長は,第5条第3項の規定によりマーク・カードの配布を受けた者(以下「マーク・カード所有者」という。)からマーク・カードの破損,盗難その他マーク・カード所有者の責によらない事由によりヘルプマーク・ヘルプカード再配布申請書(様式第1号)の提出があったときは,その内容を審査し,当該破損等したマーク・カード(盗難等の場合にあっては,被害届の写し等)を添付のうえ,適当と認めるときは,マーク・カードを再配布することができる。

(費用)

第8条 マーク・カードの配布は,無償とする。

(貸与等の禁止)

第9条 マーク・カード所有者は,当該所有するマーク・カードを他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

(台帳の整備)

第10条 市長は,第5条第3項の規定によるマーク・カードの配布について,ヘルプマーク・ヘルプカード配布台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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潮来市ヘルプマーク・ヘルプカード配布事業実施要綱

令和元年6月3日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)