○潮来市情報発信業務嘱託員設置要綱
令和元年5月14日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市情報発信業務嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。
(令2告示54・一部改正)
(業務)
第2条 嘱託員は,所属長の指示に従い,次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 市の情報発信業務に関すること。
(2) その他所属長が指示する事項に関すること。
(任用)
第3条 嘱託員は,前条の業務を行うために必要な免許及び経験を有する者のうちから,市長が任用する。
(令2告示54・一部改正)
(身分)
第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示54・追加)
(任期)
第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2告示54・追加)
(勤務時間)
第6条 嘱託員の勤務時間は,1日6時間以内とし,週の勤務日数を5日以内とする。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,この限りではない。
(令2告示54・旧第4条繰下)
(損害賠償の義務)
第7条 嘱託員は,職務の遂行にあたって,故意又は過失により市に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,この限りではない。
(令2告示54・旧第5条繰下)
(庶務)
第8条 嘱託員に関する庶務は,情報発信業務担当主管課において行う。
(令2告示54・旧第6条繰下)
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第54号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。