○潮来市津軽河岸あと広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第9―2号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市津軽河岸あと広場の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 津軽河岸あと広場の使用時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者に津軽河岸あと広場の管理を行わせる場合においては,指定管理者は,市長の承認を得て,使用時間の変更をすることができる。

(休館日)

第3条 津軽河岸あと広場の休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし,月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日。以下同じ。)の場合は,その日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 休日の翌日。ただし,休日が連続する場合には,その日以後の直近の休日又は土曜日若しくは日曜日でない日とする。

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 市長は,特に必要があると認めるときは,休館することができる。

3 指定管理者に津軽河岸あと広場の管理を行わせる場合においては,指定管理者は,市長の承認を得て休館日の変更をすることができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第13条第1項の規定に基づき,施設等を使用しようとする者は,潮来市津軽河岸あと広場使用許可申請書(様式第1号)を市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長等は,前条の使用の許可申請について適当と認めたときは,使用の許可を決定し,潮来市津軽河岸あと広場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 市長等は,条例第16条の規定に基づき,次の各号に該当すると認めたときは,使用料を減免することができる。

(1) 潮来市が主催する行事の場合 免除

(2) 前号に掲げるもののほか,市長等が特に必要があると認める場合 免除

2 使用料の減免を受けようとする者は,潮来市津軽河岸あと広場使用料減免申請書(様式第3号)を市長等に提出しなければならない。

3 指定管理者に津軽河岸あと広場の管理を行わせる場合は,第1項第2号の規定の運用については,市長等の承認を得なければならない。

4 市長等は,使用料等の減免を許可したときは,潮来市津軽河岸あと広場使用料減免許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,津軽河岸あと広場の管理及び運営について,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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潮来市津軽河岸あと広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第9号の2

(平成31年4月1日施行)