○潮来市社会教育主事の資格認定要綱

平成31年3月25日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第73号)第2条の規定に基づき潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が処理する社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定による社会教育主事の資格に係る認定(以下「資格認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(申請手続き)

第2条 社会教育主事の資格認定を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を作成し,教育委員会へ提出するものとする。

(1) 社会教育主事の資格認定申請書(様式第1号)

(2) 法第9条の5第1項の規定による社会教育主事の講習修了証書の写し

(3) 履歴書(様式第2号)

(4) 人物調査書(様式第3号)

(5) 写真(上半身脱帽,最近2カ月以内撮影のもの たて3.6cm×よこ2.4cm)1枚(履歴書に貼付したものと同じものとする。)

(資格認定の方法)

第3条 教育委員会は,前条により提出された書類に基づき審査のうえ,社会教育主事の資格を認定するものとする。ただし,必要と認めるときは,面接審査を併せて実施することができる。

(資格認定の条件)

第4条 資格の認定は,申請者が次の各号のいずれかに該当し,かつ,社会教育主事として必要な教養があると認められる者について行う。

(1) 法第9条の4第1号に規定する職をおおむね4年以上経験している者

(2) 法第9条の4第2号に規定する職をおおむね4年以上経験している者

(3) 前2号に相当するものとして文部科学大臣の認めた基準に該当する者

(資格認定証書の交付)

第5条 教育委員会は,社会教育主事の資格を認定したときは,社会教育主事資格認定証書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(資格認定者名簿の作成)

第6条 教育委員会は,社会教育主事資格認定者名簿(様式第5号)を作成し,保存するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年4月25日教委告示第11号)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令5教委告示11・一部改正)

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(令5教委告示11・一部改正)

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(令5教委告示11・一部改正)

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潮来市社会教育主事の資格認定要綱

平成31年3月25日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月25日施行)