○潮来市農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成31年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)別表に規定する農業委員会の会長,会長職務代理者,委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の活動実績に応じた報酬に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象となる活動)

第2条 支給の対象となる活動は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)第3条の1の(1)に規定する活動とする。

(規則で定める額)

第3条 規則で定める額とは,事業実施要綱の規定による交付金を財源とし,次の算定しした額の範囲内の額とする。

(1) 月当たりの活動日数 4月1日から翌年の3月31日までの農地利用最適化業務活動日誌(以下「活動日誌」という。)に記載された農地最適化の推進に係る活動日数

(2) 平均活動日数 委員の全ての月当たり活動日数の1人当たりの平均の日数

(3) 委員係数 平均活動日数の1.3倍以上活動した委員の人数に1.3を乗じて得た値,平均活動日数の1.3倍未満0.7倍以上活動した委員の人数に1.0を乗じて得た値及び平均活動日数の0.7倍未満活動した委員の人数に0.7を乗じて得た値

(4) 月当たりの交付基準額 農地利用最適化交付金の交付金額を委員係数及び12で除して得た額

(支給額)

第4条 支給額は,次表左欄に掲げる委員の区分に応じ,月当たり交付基準額に同表右欄の係数を乗じて得た額とする。

委員の区分

係数

平均活動日数の1.3倍以上活動した委員

1.3

平均活動日数の1.3倍未満0.7倍以上活動した委員

1.0

平均活動日数の0.7倍未満活動した委員

0.7

(活動実績の報告)

第5条 委員等は,第2条に規定する活動をした日の属する翌月末日までに,活動日誌により農地利用最適化業務に係る活動実績を農業委員会会長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

潮来市農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成31年3月29日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成31年3月29日 規則第9号