○潮来市産後ケア事業実施要綱

平成31年3月18日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は,出産後の一定期間において支援を必要とする母子を医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に通所又は宿泊又は居宅訪問により出産後の母体を保護し,心身のケア,育児のサポート及び保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより,安心して子育てができる支援体制の整備を図ることを目的とする。

(令3告示88・一部改正)

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は,市内に住所を有する出産後1年を経過しない母親及び乳児であって,親族等から十分な家事,育児等の援助又は心理的なサポートが受けられず,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,医療行為が必要な者は除く。

(1) 産後に心身の不調があり,心身のケア等を必要とする者

(2) 育児不安等により養育困難な状態にあり,育児に関する指導等を必要とする者

(3) その他産後の経過に応じた休養,栄養管理等日常の生活面について特に保健指導等を必要とする者

(令3告示88・一部改正)

(事業実施の委託)

第3条 市長は,適切な事業運営を確保できると認められる医療機関等に事業実施を委託して行うものとする。

(事業の内容及び種別)

第4条 事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 授乳等の育児指導に関すること。

(4) その他事業の目的を達成するため必要な保健指導

2 事業の種別は,次のとおりとする。

(1) 日帰り産後ケア事業 母親及び乳児を医療機関等に通所させて事業を実施する。

(2) 宿泊型産後ケア事業 母親及び乳児を医療機関等に宿泊させて事業を実施する。

(3) 訪問型産後ケア事業 母親及び乳児の居宅を訪問し事業を実施する。

(令3告示88・一部改正)

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は原則として1回の出産につき7日以内とする。ただし,市長が乳児又は母親の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認めた場合は,利用期間を延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ潮来市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者の世帯が,次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定による申請を行う際に,当該各号のいずれかに該当することを証する書類を提出するものとする。

(1) 市民税非課税世帯

(2) 生活保護法による被保護世帯

3 第1項の規定にかかわらず,市長がやむを得ない事情があると認める場合は,同項の申請書の提出を第3条の規定により委託した医療機関等(以下「委託事業者」という。)に事業の利用開始後行わせることができる。

(利用の決定等)

第7条 市長は前条の規定による申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し利用の可否の決定を行うものとする。

2 市長は前項の決定を行ったときは,速やかに潮来市産後ケア事業利用承認・不承認通知書(様式第2号)により利用の可否の決定について,当該申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により利用の承認の決定をした場合には,第2項の規定による当該通知書の写しを速やかに委託事業者に送付し,決定内容の連絡を行うものとする。

(利用期間等の延長手続等)

第8条 前条第2項の規定による事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)第5条ただし書に規定する利用期間の延長を希望する場合は,様式第1号を提出しなければならない。

2 前項の規定による利用期間の延長手続については,前条の規定を準用する。

(利用者に関する情報の取扱)

第9条 市と委託事業者とは,効果的な事業実施及び事業後の保健指導等のために,利用者に関する必要な情報を相互に提供し連携を図るものとする。

2 委託事業者は,前項の規定及び事業の実施により知り得た利用者に関する情報について,その個人情報の遺漏の防止及び秘密の保持に十分配慮しなければならない。

(費用)

第10条 事業の実施に要する費用の額は,市長と委託事業者が協議して事業の種別毎に決定するものとする。

2 産後ケア事業の利用者は,別表の基準で定める利用者負担金を,委託事業者に支払わなければならない。

(実施報告及び委託料の請求等)

第11条 委託事業者は,事業を実施した月の翌月末日までにその月分の事業の実施状況に関する潮来市産後ケア事業実施報告書(様式第3号)及び潮来市産後ケア事業委託請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,委託事業所から前項の規定による委託料の請求を受けたときは,報告書の内容を審査し,適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に,第10条第1項の規定により決定した額から同条第2項の規定により利用者が支払うべき利用者負担金を減じて得られた額を,委託料として委託事業者に支払うものとする。

3 委託事業者は,第10条第2項に規定する利用者負担金を当該利用者から徴収するものとする。

(記録の整備)

第12条 委託事業業者は,事業に関する事項を記録し実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日告示第88号)

この告示は,公表の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令3告示88・一部改正)

世帯区分

利用者負担金(母子1組当たり)

日帰り産後ケア事業

(1日当たり)

宿泊型産後ケア事業

(1泊当たり)

訪問型産後ケア事業

(1日当たり)

1 市民税課税世帯

2,000円

5,000円

1,000円

2 市民税非課税世帯

1,000円

2,500円

500円

3 生活保護法による被保護世帯

免除

免除

免除

※ 市民税は,この事業の利用日の前年(1月から5月末の利用については前々年)所得に対するものとする。

(令3告示88・令5告示56・一部改正)

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(令3告示88・一部改正)

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(令3告示88・令5告示56・一部改正)

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(令3告示88・令5告示56・一部改正)

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潮来市産後ケア事業実施要綱

平成31年3月18日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)