○潮来市妊婦に係る風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年10月31日

告示第178―1号

(目的)

第1条 この告示は妊婦等に対する風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより,出産時の先天性風しん症候群の障害を防止し,もって安心して安全に妊娠・出産できる環境づくりに資することを目的とする。

(予防接種の種類)

第2条 予防接種の助成を受けることができる予防接種の種類は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 風しんワクチン

(2) 麻しん風しんワクチン

(対象者)

第3条 助成の対象者は,次の各号の要件を全て満たす者とする。ただし,特に市長が認めるときは,この限りではない。

(1) 予防接種を受けた日から第5条の申請を行う日までにおいて,引き続き市内に居住し,市の住民基本台帳に記録されている者のうち,次のいずれかに該当する者であること。

 妊娠している女性の配偶者(これに準ずる者を含む。)

 妊娠を予定又は希望する女性及びその配偶者

(2) 平成2年4月1日以前までに生まれた者で,風しんにかかったことがなく,予防接種を受けたことがない(予防接種を受けた事実が確認できない者及び予防接種を受けていても抗体が陰性であった者を含む。)こと。

(助成の額及び回数)

第4条 助成の額は,予防接種に要した費用の額の2分の1に相当する額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。ただし,5,000円を限度とする。

2 助成を受けることができる回数は,1人につき1回とする。

(交付申請等)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,潮来市妊婦に係る風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を受けたことを証する書類

(2) 母子健康手帳(妊娠している女性の配偶者又はこれに準ずる者の場合に限る。)

(3) 領収書(原本)

2 市長は,前項各号に掲げる書類に記載されている事項を公簿等により確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。

(助成金の支払)

第6条 市長は前条の申請があったときは,その内容を審査し,予防接種の費用を助成することが適当と認めるときは,申請者へ助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は,虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けた者があると認めるとき又は助成することが不適正であったと認めるときは,その者に対して当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

画像

潮来市妊婦に係る風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年10月31日 告示第178号の1

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年10月31日 告示第178号の1
令和5年3月31日 告示第56号