○潮来市創業者支援事業補助金交付要綱

平成26年7月30日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は,市内産業の振興,雇用の促進及び定住促進に寄与するため,地域に根ざした特色ある新規創業者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所及び事務所 事業の用に供するために直接必要な土地,建物及びその付属施設をいう。

(2) 設備 事業の用に供するために直接必要な機械,装置,機器又は器具をいう。

(3) 起業 新しく事業を起こすことをいう。

(4) 起業の日 法人の場合にあっては会社設立の日,個人事業者の場合にあっては開業の日をいう。

(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める者をいう。

(6) 新規創業者 市内において新たに中小企業者として,事業を開始する具体的な計画を有する者又は事業を開始した日以降6か月を経過していない者

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,市内で起業する新規創業者のうち,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に認める者は,この限りでない。

(1) 市内に事業所及び事務所を設置し,又は設置しようとしている者

(2) 市税及び税外収入金の滞納がない者

(3) 潮来市起業相談会等に参加し,潮来市商工会長から推薦を受けた者

2 前項に該当する者のうち,次の各号のいずれかに該当する場合は,補助対象者から除くものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者であるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号若しくは第6号に規定する者又は茨城県暴力団排除条例第2条第3号に規定する者であるとき。

(3) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。

(補助交付対象)

第4条 補助金の交付対象は,開業に係る店舗等改装費又は家賃とする。なお,同一事業者に対する補助金の交付は,1回限りとする。

(補助金額)

第5条 補助対象に対する補助金の交付額は,次のいずれかとする。

(1) 改装費補助 店舗等の改装費とし,300千円を限度とする。

(2) 家賃補助 事業所及び事務所の家賃(敷金及び礼金は除く。)とし,300千円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に,1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 設計書,図面及び仕様書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は,前条の申請があったときは,当該申請内容について審査を行い,補助金の交付の可否を決定し,補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 申請者は,事業が完了したときは,その日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに,事業実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 完成図及び完成写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付)

第9条 市長は,前条に規定する補助金額確定通知書を受けた申請者からの請求により,補助金を交付するものとする。

(事業者の責務)

第10条 この補助金の交付決定を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金により整備した施設及び設備を適切に管理すること。

(2) やむを得ない事由により,補助金によって取得した財産等をその耐用年数が経過する前に処分しようとするときは,あらかじめ市長と協議し,承認を得なければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は,偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は,その者に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成26年8月1日から適用する。

潮来市創業者支援事業補助金交付要綱

平成26年7月30日 告示第104号

(平成26年7月30日施行)