○潮来市就学援助実施要綱

平成29年12月22日

教委告示第6号

潮来市就学援助認定要綱(平成19年教育委員会要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(児童生徒に対して親権を行う者又は後見人その他の者で,現に児童生徒を保護するものをいう。以下同じ。)に対し,予算の範囲内において,就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことによって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は,原則として潮来市内に住所を有し,特別支援学校を除く地方公共団体が設置する小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)に在学する児童生徒の保護者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)のうち,現に同法の規定による保護(以下「生活保護」という。)を受けている者

(2) 要保護者のうち現に生活保護を受けていない者又は要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で,別表第1に定める認定基準に該当する者

(3) 潮来市に住所を有し,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条第1項の承諾を得て他の地方公共団体の設置する小学校等に在学する児童生徒の保護者で,別表第1に定める認定基準に該当する者

(4) 他の市町村に住所を有し,施行令第9条の承諾を得て潮来市立の小学校等に在学する児童生徒の保護者で,当該他の市町村から就学援助の全部又は一部を受けていない者

(令2教委告示13・令5教委告示27・一部改正)

(就学援助の対象経費)

第3条 就学援助は,次の各号に掲げる経費について行うものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 宿泊学習費

(5) 新入学児童生徒学用品費

(6) 修学旅行費

(7) 通学費

(8) 医療費

(9) 学校給食費

(10) オンライン学習通信費

(令3教委告示17・一部改正)

(要保護児童生徒の認定)

第4条 教育委員会は,児童生徒の保護者が第2条第1号に該当する場合は,当該児童生徒を要保護児童生徒に認定し,要保護児童生徒(準要保護児童生徒)認定通知書(様式第1号)により,当該要保護児童生徒の認定を受けた児童生徒の保護者及び児童生徒が在学する小学校等の校長(以下「校長」という。)に通知するものとする。

(準要保護児童生徒の申請)

第5条 就学援助を受けようとする者(第2条第1号に該当する者を除く。)は,準要保護児童生徒認定申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に同意事項等その他教育委員会が必要と認める書類を添えて,校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(準要保護児童生徒の認定)

第6条 教育委員会は,前条の規定による申請を受けたときは,申請内容を審査し,適当と認める者については,当該申請に係る児童生徒を準要保護児童生徒に認定し,要保護児童生徒(準要保護児童生徒)認定通知書により,不適当と認める者については,準要保護児童生徒に認定しない旨の通知書(様式第3号)により,当該申請をした者及び校長に通知するものとする。

2 教育委員会は,前条の規定による申請を受けた場合において,当該申請に係る内容について調査の必要があると認めるときは,民生委員及び校長に調査を依頼することができる。

(世帯票の作成)

第7条 校長は,第4条及び前条第1項の規定による認定の通知を受けたときは,世帯票(様式第4号)を2部作成し,教育委員会へ提出しなければならない。

(就学援助の期間)

第8条 要保護児童生徒の保護者が就学援助を受けることができる期間は,第4条の規定による認定を受けた日の翌月(月の初日にあたるときはその月)から当該認定を受けた日の属する年度の末日までの期間とする。

2 準要保護児童生徒の保護者が就学援助を受けることのできる期間は,当該認定を受けた日のその月から当該年度の末日までの期間とする。

3 支給期間の中途で認定を取り消された者については,その翌月(月の初日にあたるときはその月)から就学援助は行わない。

(就学援助費の支給額)

第9条 就学援助として支給する費用(以下「就学援助費」という。)の額は,別表第2に定めるとおりとする。

(就学援助費の支給)

第10条 校長は,就学援助費を請求するときは,就学援助費請求書(様式第5号)を教育委員会が指定する期日までに提出しなければならない。この場合において,当該支給しようとする就学援助費に次の各号に掲げる経費を含むときは,当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 第3条第3号に掲げる経費 就学援助費に係る校外活動実施報告書(様式第6号)

(2) 第3条第4号に掲げる経費 就学援助費に係る宿泊学習実施報告書(様式第7号)

(3) 第3条第6号に掲げる経費 就学援助費に係る修学旅行実施報告書(様式第8号)

2 前項の規定による就学援助費の支給は,原則として,7月と3月に保護者が指定する金融機関の預金口座へ振込むものとする。ただし,特別の事情があると認められる者については,この限りでない。

(令5教委告示27・一部改正)

(異動等)

第11条 準要保護児童生徒の保護者は,当該準要保護児童生徒の認定に係る事項に変更が生じたときは当該変更事項を記載した書面を,校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は,要保護児童生徒又は準要保護児童生徒が潮来市内の小学校等に転学又は進学をした場合は,要保護児童生徒及び準要保護児童生徒異動通知書(様式第9号)により転学先又は進学先の校長に通知しなければならない。

(認定の取消し)

第12条 教育委員会は,要保護児童生徒の保護者が第2条第1号に該当しないこととなったときは,当該要保護児童生徒の認定を取り消し,要保護児童生徒(準要保護児童生徒)認定取消通知書(様式第10号)により当該要保護児童生徒の保護者及び校長に通知するものとする。

2 教育委員会は,準要保護児童生徒の保護者が次の各号のいずれかの場合に該当するときは,当該準要保護児童生徒の認定を取り消し,要保護児童生徒(準要保護児童生徒)認定取消通知書により当該準要保護児童の保護者及び校長に通知するものとする。

(1) 第2条第2号第3号又は第4号に該当しなくなったとき。

(2) 準要保護児童生徒辞退届(様式第11号)が提出されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が適当でないと認めたとき。

(費用の返還)

第13条 教育委員会は,第12条の規定により要保護児童生徒等の認定を取り消したときは,当該要保護児童生徒等の保護者又は校長から既に支給した就学援助費の一部又は全部を返還させることができる。

2 当該要保護児童生徒等の保護者は,前項の規定により就学援助費を返還するときは,校長を経由して行うものとする。

3 校長は,前項の規定により就学援助費を返還するときは,教育委員会に就学援助費戻入報告書(様式第12号)を提出しなければならない。

(入学前の新入学児童生徒学用品費の支給等)

第14条 教育委員会は,潮来市内に住所を有する入学予定者(翌年度に小学等に入学を予定している者をいう。)の保護者(第2条第2号に該当する保護者に限る。)に対し,第3条第5号に掲げる経費に係る就学援助費を当該入学予定者が小学校等に入学する年度の前年度中に支給することができる。

2 第5条第6条第9条第11条第1項第12条第2項及び第13条第1項の規定は,前項の規定による就学援助費の支給について準用する。この場合において,第5条及び第11条第1項中「校長を経由して教育委員会」とあるのは「教育委員会」と,第6条第1項中「当該申請をした者及び校長」とあるのは「当該申請をした者」と,第12条第2項中「保護者及び校長」とあるのは「保護者」と,同項第1号中「とき」とあるのは「とき又は小学校等に入学しなかったとき」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する第6条第1項の規定により準要保護児童生徒の認定を受けた入学予定者の保護者は,第1項の規定による就学援助費の支給を受けようとするときは,教育委員会が定める期日までに書面により請求しなければならない。

(平30教委告示3・追加)

(入学後の就学援助)

第15条 前条の規定により入学前の新入学児童生徒学用品費の支給の対象となった入学予定者が小学校等に入学したときは,当該児童生徒は,入学年度の初日に第6条第1項の認定を受けたものとみなし,第3条に掲げる経費に係る就学援助費は重複して支給しないものとする。

2 前項に規定する場合において教育委員会は,要保護児童生徒(準要保護児童生徒)認定通知書により当該児童生徒が入学した小学校等の校長に通知するものとする。

(平30教委告示3・追加)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平30教委告示3・旧第14条繰下)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日教委告示第3号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年4月27日教委告示第13号)

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月24日教委告示第17号)

この告示は,公表の日から施行し,令和3年9月1日から適用する。

(令和5年9月26日教委告示第27号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平30教委告示3・一部改正)

認定基準

1 前年度又は当該年度において,次のいずれかの措置を受けた者であること。

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税措置

(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免措置

(4) 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免措置

(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免措置

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条に基づく国民年金の掛金の減免措置

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく国民健康保険税の減免措置又は徴収の猶予措置

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給措置

2 前各号に定めるもののほか,次のいずれかに該当する者であること。

ア 職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

イ 学校の納付金の納付状態,被服等が悪い児童生徒及び学用品等に不自由している児童生徒の保護者で生活状態が極めて悪いと認められる者

ウ 経済的な理由により欠席日数が多い児童生徒の保護者

エ その他教育委員会が特に就学援助を必要と認める者

3 次のいずれかに該当する者であること。

(1) 同居する世帯の前々年又は前年の収入額(給与収入,自営収入,雑収入,年金,児童手当,児童扶養手当及び養育費を加えた同居する世帯のすべての収入額)が,生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき,別に定める算式により算定した額の1.4倍未満の者

(2) 前号に準ずる者であって,特別な事情があると教育委員会が認める者

備考

1 第1項又は第2項及び第3項のいずれにも該当する者を認定の対象とする。

別表第2(第3条,第9条関係)

(令3教委告示17・一部改正)

給付対象経費

支給額

支給方法

学用品費

児童等が通常必要とする学用品の購入費

10分の10以内

ただし,教育委員会が別に定める額を限度とする。

2回に分けて支給

通学用品費

児童等(第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品の購入費

10分の10以内

ただし,教育委員会が別に定める額を限度とする。

2回に分けて支給

校外活動費

児童等が学校行事としての宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

10分の10以内

ただし,教育委員会が別に定める額を限度とする。

そのつど支給

児童等が学校行事としての宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料

10分の10以内

ただし,教育委員会が別に定める額を限度とする。

そのつど支給

新入学児童・生徒学用品費等

小・中学校に入学する児童等(年度当初に援助費の支給対象として認定された児童等に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

10分の10以内

ただし,教育委員会が別に定める額を限度とする。

そのつど支給

修学旅行費

児童等が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に直接必要な交通費,宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなるその他の経費

10分の10以内

そのつど支給

通学費

児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により交通機関を利用して通学する場合の交通費で,児童にあっては片道の通学距離が4キロメートル以上,生徒にあっては6キロメートル以上

(指定学校変更及び区域外就学児童生徒については除く)

10分の10以内

そのつど支給

医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は,被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

10分の10以内

医療機関からの請求に基づき医療機関に直接支払う。ただし,やむを得ず個人負担金分として支払った医療費についてはその者からの請求に基づいて支給する。

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に定める学校給食費

10分の10以内


オンライン学習通信費

児童等が、以下の範囲で必要とするオンライン学習通信費の額

在籍学校長等若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

10分の10以内

ただし、支給はオンライン学習が開始される月からとし、教育委員会が別に定める額を限度とする。

2回に分けて支給

備考

1 要保護者のうち生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者に対しては,修学旅行費及び医療費に限り対象とする。

2 区域外就学により潮来市から他市町村の公立小学校等に在学する児童生徒の保護者に対しては,学校給食費及び医療費を除く経費を対象とする。

3 区域外就学により他市町村から市立小学校等に在学する児童生徒の保護者に対しては,学校給食費及び医療費を対象とする。ただし,これにより難い場合は,他市町村と協議による。

支給額一覧表

区別

小・中の別

要保護者

準要保護者

学用品費

小学校

1学年


11,100

その他


11,100

中学校

1学年


21,700

その他


21,700

通学用品費

小学校

1学年



その他


2,170

中学校

1学年



その他


2,170

校外活動費

小学校


実費

中学校


実費

宿泊学習費

小学校


実費

中学校


実費

新入学児童生徒学用品費

小学校


19,900

中学校


22,900

修学旅行費

小学校

実費

実費

中学校

実費

実費

通学費

小学校


実費

中学校


実費

学校給食費

(給食センター)

小学校


潮来市学校給食費徴収規則に定める額

中学校


潮来市学校給食費徴収規則に定める額

オンライン学習通信費

小学校


12,000

中学校


12,000

(平30教委告示3・令5教委告示27・一部改正)

画像

(平30教委告示3・令5教委告示27・一部改正)

画像

(平30教委告示3・令5教委告示27・一部改正)

画像

(令5教委告示27・一部改正)

画像

(令5教委告示27・一部改正)

画像

(令5教委告示27・一部改正)

画像

(令5教委告示27・一部改正)

画像

(令5教委告示27・一部改正)

画像

(令5教委告示27・一部改正)

画像

(平30教委告示3・令5教委告示27・一部改正)

画像

(令5教委告示27・一部改正)

画像

(平30教委告示3・令5教委告示27・一部改正)

画像

潮来市就学援助実施要綱

平成29年12月22日 教育委員会告示第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年12月22日 教育委員会告示第6号
平成30年9月21日 教育委員会告示第3号
令和2年4月27日 教育委員会告示第13号
令和3年9月24日 教育委員会告示第17号
令和5年9月26日 教育委員会告示第27号