○潮来市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月29日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に掲げる生活支援体制整備事業の実施に関し,必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,潮来市とする。ただし,市長は,適切な事業の運営を確保することができると認める団体(以下「実施団体」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者の生活を地域において支援するサービス(以下「サービス」という。)を供給する体制の構築に向けてコーディネートを行う者(以下「生活支援コーディネーター」という。)を配置すること。

(2) 協議体(第5条の規定により設置するものをいう。)を設置し,及びその運営をすること。

(生活支援コーディネーター)

第4条 市長は,サービスを供給する体制を整備するため,コーディネート機能を有する者を生活支援コーディネーターとして配置する。

2 生活支援コーディネーターは,サービスに関して次に掲げる活動を行う。

(1) 資源開発(地域に不足するサービスの創出,サービスの担い手の養成,高齢者等が担い手として活動する場の確保等)

(2) ネットワーク構築(関係者との情報共有,サービス提供主体間の連携の体制づくり等)

(3) 地域の支援ニーズと取組みのマッチング(地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動マッチング等)

(4) その他サービスに関し必要な活動

(協議体の設置等)

第5条 市長は,サービスを供給する体制の整備に向けて,多様な主体の参画により効果的な取組みにつなげ,定期的な情報共有,連携及び協動による資源開発等を推進することを目的とし,協議体を設置する。

2 協議体の役割は,次に掲げる事項とする。

(1) 生活支援コーディネーターの業務を組織的に補完すること。

(2) 地域の支援ニーズ及び既存の地域資源を把握すること。

(3) サービスの企画,立案及び方針を策定すること。

(4) 多様な主体との地域づくりに関する情報交換及び連携の強化に関すること。

(5) サービスの開発に関すること。

3 協議体は,委員10名以内をもって組織し,次に掲げる者(以下「委員」という。)のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 社会福祉協議会職員

(3) 地域包括支援センター職員

(4) 地域で活動する関係団体を代表する者(ボランティア団体を代表する者)

(5) 市職員

(6) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める者

4 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 協議体に委員長及び副委員長を置き,それぞれ委員の互選により定める。

6 委員長は,会務を総括し,協議体を代表する。

7 副委員長は,委員長を総括し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

8 協議体は,必要の都度,会議を開催するものとし,委員長が招集する。

9 会議の議長は,委員長をもって充てる。

10 委員長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

11 委員は,この事業で利用する個人情報について,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)潮来市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)その他関係法令に基づき,適正に取り扱わなければならない。

12 協議体の庶務は,高齢福祉主管課において処理をする。

(令5告示53・一部改正)

(情報の共有)

第6条 市は,地域包括支援センター,社会福祉協議会,生活支援コーディネーターその他地域で活動する関係団体と連携し,情報を共有するものとする。

(実績報告)

第7条 実施団体は,市長が別に定める様式により,実績報告を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

潮来市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月29日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)