○潮来市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年3月27日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 認知症初期集中支援チームの設置,活動及び評価に関する事項

(2) その他認知症支援に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は,15人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 認知症施策に関する医療,福祉及び介護に係る組織団体の代表者

(2) 市内各種団体及び組織の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか,市長が適当であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,検討委員会を総理し,検討委員会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長が事故あるとき,又は欠けたときにその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は,会長が招集し,会長は会議の議長となる。

2 検討委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 検討委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 会議に出席した者は,会議の内容その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は,高齢福祉主管課において処理をする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する

潮来市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年3月27日 告示第45号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月27日 告示第45号