○潮来市商品の販売に係る事業者に対する立入検査実施要綱

平成30年3月23日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は,計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第148条第1項の規定に基づき行う量目表示による商品の販売に係る事業者に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し,計量法関係ガイドライン(全国計量行政会議発行。以下「ガイドライン」という。)及び潮来市計量関係立入検査実施要綱(平成30年告示第39号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(検査時期及び周期)

第2条 検査は,年度ごとに定める実施要綱第3条第1項の立入検査実施計画書に基づいて行うものとする。

2 検査の周期は,ガイドラインに定めるところによるものとする。ただし,適正な計量の実施の確保を図るため,市長が必要と認める場合は,この期間を変更して行うものとする。

(検査対象)

第3条 検査の対象は,法第148条第1項に規定する取引又は証明における計量をする者のうち,市内において日常消費される商品の製造,輸入及び詰め込み販売をする事業者(以下「事業者」という。)とする。

(検査職員)

第4条 検査は,商工担当職員2人で実施するものとする。

(検査項目)

第5条 検査項目は,次に掲げるとおりとする。

(1) 検査商品の量目及び表示の確認

(2) 取引又は証明に使用する特定計量器その他器具,機械又は装置の状況(使用方法の確認を含む。)の確認

(検査方法)

第6条 検査方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 1品目につき30個以上又は1品目につき3個以上で合計50個以上を検査することを原則とする。

(2) 立入検査に使用する計量器は,被検査商品の量目公差の5分の1程度の値が確認できるものとする。

(3) 検査する事業者のはかりを使用して検査を行う場合は,3級の基準分銅の基準公差内に補正された分銅により校正するものとする。

(検査結果の報告)

第7条 市長は,検査終了後速やかに検査を受けた事業者に対して,量目検査結果(様式第1号)により検査の結果を報告するものとする。

(違反者に対する措置)

第8条 市長は,検査の結果,法第12条に規定する量目公差を超える商品の数の全体検査個数に占める割合(以下「不適正商品数率」をいう。)が5パーセントを超え15パーセント以下の場合は,注意書(様式第2号)を交付し,必要な措置をとるよう指導を行うものとする。

2 市長は,検査の結果,不適正商品数率が15パーセントを超える場合は,事業者の責任者に注意書を交付し,必要な措置をとるよう指導を行うとともに,計量作業改善報告書(様式第3号)及び自主量目管理成績表(様式第4号)の提出を求めるものとする。

3 市長は,前項の措置に応じない場合は,再検査を実施し,不適正商品数率が5パーセントを超える場合は,事業者の責任者に注意書を交付し,必要な措置をとるよう指導を行うとともに,計量作業改善報告書,自主量目管理成績表及び始末書の提出を求めるものとする。

4 市長は,事業者の責任者が前項の措置に応じない場合は,当該責任者に改善勧告書(様式第5号)を交付するものとする。

5 市長は,事業者の責任者が前項の措置に応ずることなく,かつ,改善の意思が認められない場合は,当該事業者の公表を検討するものとする。この場合において,当該事業者に正当な理由がないと認める場合には,告発を検討するものとする。

(知事への報告)

第9条 市長は,検査を実施した年度における検査の実施状況及び結果を,当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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潮来市商品の販売に係る事業者に対する立入検査実施要綱

平成30年3月23日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)