○潮来市立小中学校特別支援教育支援員配置要綱

平成30年3月23日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この告示は,潮来市立小中学校(以下「学校」という。)に在籍する発達障害等を含む障害のある児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対して特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置することにより,当該児童生徒及び在籍する学級への教育的支援を行うことを目的とする。

(対象児童生徒)

第2条 支援員の配置が必要となる児童生徒(以下「対象者」という。)は,医師の診断の有無にかかわらず,発達障害等を起因として,学習面又は行動面で特別な支援を必要とする児童生徒,又は身体の障害を有し,学校生活において日常的な支援の必要な児童生徒とする。

(支援員の業務)

第3条 支援員は,対象者を指導する教員の指示の下に,次の業務を行うものとする。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の支援に関すること。

(2) 学習活動及び教室間の移動における支援に関すること。

(3) 危険な行動の防止等安全配慮に関すること。

(4) 周囲の児童生徒の発達障害等に対する理解促進に関すること。

(5) その他特別な事情により委員会が必要と認める業務に関すること。

(配置申請)

第4条 校長は,支援員を配置することが対象者又は学級の運営にとって有効と認める場合は,児童生徒の保護者の意見を聴取し,潮来市教育委員会(以下「委員会」という。)に対して特別支援教育支援員配置申請書(様式第1号)により,支援員の配置を申請することができる。

(支援員の配置決定)

第5条 委員会は,校長から提出された特別支援教育支援員配置申請書に基づき,学校の状況及び児童生徒の状態を勘案し,十分に協議した上で,支援員の配置を決定するものとする。

2 委員会は,前項の規定により支援員の配置を決定したときは,特別支援教育支援員配置決定通知書(様式第2号)により,対象者が在籍する学校(以下「対象校」という。)に支援員の配置を決定した旨を通知するものとする。

(支援内容の決定)

第6条 校長は,支援員が行う支援の内容を,対象者の保護者,学級を担任する教員,特別支援教育コーディネーター等と協議し,対象者の発達の段階等に応じて教育的配慮の下に決定するものとする。

(支援員の配置期間)

第7条 支援員の配置期間は,配置を開始する日の属する年度内において,委員会が定める。

(支援員の配置時間)

第8条 支援員の1週間当たりの配置時間は29時間以内とし,配置日及び配置時間は,校長が定める。

(配置後の継続的な観察等)

第9条 委員会は,対象者に対して,支援員の配置後においても継続的な観察を行うものとする。

2 委員会は前項の規定による観察の結果を踏まえて,対象校の校長と支援員の配置に関する協議をすることができる。

3 委員会は,第1項の規定による観察の結果を踏まえて,必要に応じて支援員が行う支援の内容を見直すものとする。

(支援員に対する指導等)

第10条 対象校の校長は,支援員に対して対象者の発達の段階に応じた適切な支援に関する指導及び助言を行うように努めるものとする。

(任用条件)

第11条 支援員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし,任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2教委告示7・一部改正)

(報酬等)

第12条 支援員の報酬,手当及び費用弁償については,潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の定めるところによる。

(令2教委告示7・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。

(令2教委告示7・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(潮来市立小中学校障害児介助員派遣事業実施要綱の廃止)

2 潮来市立小中学校障害児介助員派遣事業実施要綱(平成13年教育委員会要綱第1号)は,廃止する。

(令和2年3月26日教委告示第7号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日教委告示第11号)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令5教委告示11・一部改正)

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(令5教委告示11・一部改正)

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潮来市立小中学校特別支援教育支援員配置要綱

平成30年3月23日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月25日施行)