○潮来市保健師嘱託員設置要綱

平成29年9月14日

告示第175―2号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市保健師嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(令2告示54・一部改正)

(業務)

第2条 嘱託員は,次の業務を担任する。

(1) 保健師の業務に関すること。

(2) その他所属長の指示する事項に関すること。

(任用)

第3条 嘱託員は,保健師の資格を有する者のうちから市長が任用する。

(令2告示54・一部改正)

(身分)

第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示54・追加)

(任期)

第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2告示54・追加)

(勤務時間)

第6条 嘱託員の勤務時間は,1日7時間45分とし,週の勤務日数を5日以内とする。

(令2告示54・旧第4条繰下)

(庶務)

第7条 嘱託員に関する庶務は,かすみ保健福祉センターにおいて行う。

(令2告示54・旧第5条繰下)

この告示は,公表の日から施行し,平成29年10月1日から適用する。

(令和2年3月18日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市保健師嘱託員設置要綱

平成29年9月14日 告示第175号の2

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年9月14日 告示第175号の2
令和2年3月18日 告示第54号