○潮来市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成29年11月1日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市立の小学校及び中学校に在籍する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため,特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は,潮来市立の小学校若しくは中学校に在籍する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又はこれらの学校の特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助又は潮来市就学援助認定要綱(平成19年3月1日教委要綱第1号)の規定による就学援助を受けている者を除く。

(就学奨励費の種類)

第3条 就学奨励費の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 通学費

(3) 修学旅行費

(4) 校外活動等参加費

(5) 学用品・通学用品購入費

(6) 新入学児童生徒学用品・通学用品費

(7) オンライン学習通信費

(令3教委告示18・一部改正)

(支給額)

第4条 就学奨励費の支給額は,毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価に準じ,教育委員会が別に定めるものとする。

(申請)

第5条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は,特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第1号。以下「収入額・需要額調書という。)に課税証明書を添えて,当該児童又は生徒が在籍する学校長(以下「学校長」という。)を経由して,教育委員会に提出しなければならない。ただし,課税証明書は,保護者の同意に基づき,潮来市が所有する公簿等で収入や所得を確認することができる場合は,この限りではない。

(支給の辞退)

第6条 保護者は,就学奨励費の支給を受ける意思のないときは,辞退届(様式第2号)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(支給決定)

第7条 教育委員会は,第5条の規定による申請があったときは,その内容を審査のうえ,就学奨励費の適否を決定し,潮来市特別支援教育就学奨励費交付(却下)決定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(報告)

第8条 学校長は,支給対象者が保護する児童又は生徒が支給期間の途中で転学,死亡等により就学奨励費の支給を必要としなくなったときは,速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(就学奨励費の取り消し等)

第9条 教育委員会は,支給対象者が虚偽その他不正な手段により就学奨励費を受給した場合は,その決定を取り消し,既に受給した就学奨励費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年9月24日教委告示第18号)

この告示は,公表の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年4月25日教委告示第11号)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令3教委告示18・令5教委告示11・一部改正)

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(令5教委告示11・一部改正)

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(令5教委告示11・一部改正)

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潮来市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成29年11月1日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月25日施行)