○潮来市津軽河岸跡建設運営委員会要綱

平成29年8月4日

告示第142―1号

(設置)

第1条 この告示は,潮来市の地域資源である津軽河岸跡広場の建築に関して,総合的な見地から必要な事項を調査研究し検討するため,潮来市津軽河岸跡建設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討,協議を行うものとする。

(1) 津軽河岸跡の石蔵内装・外装改修,広場休憩所,広場人力車乗降所及び広場トイレの規模,構造等に関すること。

(2) 津軽河岸跡付近にある消防機庫,倉庫及び山車庫の外壁改修等の規模,構造等に関すること。

(3) 水郷旧家磯山邸の倉庫外壁改修及び外構工事に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,津軽河岸跡広場の建築に関し,必要な調査研究に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員7名以内で組織する。

2 委員会の委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 前川津軽河岸跡周辺整備基本計画検討委員会委員

(3) 市関係職員

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に定める事務が終了するまでとし,その日をもって解職し,委員会を解散する。ただし,委員が出身組織の役職を退任したときは,後任者がその残任期間を補うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は,副市長とし,副委員長は総務部長をもって充てる。委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。なお,委員長に事故あるときは,総務部長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 委員会において決議すべき案件があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務部秘書政策課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,その他必要な事項は,市長が別に定める。

1 この告示は,公表の日から施行する。

2 この告示は,津軽河岸跡広場の建築に関して,必要な事項の調査研究が終了した日限り,その効力を失う。

潮来市津軽河岸跡建設運営委員会要綱

平成29年8月4日 告示第142号の1

(平成29年8月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成29年8月4日 告示第142号の1