○潮来市すこやか医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成29年7月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市すこやか医療福祉費支給に関する条例(平成29年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める社会保険各法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(すこやか医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定によるすこやか医療福祉費の支給を受けようとする者は,あらかじめ,すこやか医療福祉費受給者証(交付・更新)申請書(台帳兼用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するにあたっては,次の各号に定める書類を提示し又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者又は第2条に規定する社会保険各法の被保険者,組合員及び被扶養者にあっては,その旨を証する書類

(2) 条例第3条第1項第1号に該当する者にあっては,その妊娠を明らかにする書類

3 前項の規定にかかわらず,医療福祉費支給条例の規定により医療福祉費の助成を受けている小児(条例第2条第2号に規定する小児をいう。以下同じ。)条例第3条第1項第2号に規定する対象者(以下「対象者」という。)となった場合又は対象者に該当する期間内にあり,次条に規定するすこやか医療福祉費受給者証(妊産婦)(様式第2号)及びすこやか医療福祉費受給者証(小児)(様式第3号)(以下「受給者証」という。)に記載された有効期間を更新しようとする場合において,第1項の申請書に記載すべきすべての事項について,公簿等により確認することができるときは,前項の申請書の提出を省略することができる。

(受給者証の交付)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,すこやか医療福祉費の支給を受けることができる者であると認めたときは,当該申請者を受給者として認定するものとする。

2 前項の認定を受けた者に対しては,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める受給者証を交付するものとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる者 すこやか医療福祉費受給者証(妊産婦)

(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる者 すこやか医療福祉費受給者証(小児)

3 市長は,受給者が12歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小児の場合は,すこやか医療福祉費受給者証(小児)の有効期限の欄に,外来のみ有効である旨を表示するものとする。

(平30規則13・一部改正)

(すこやか医療福祉費の支給申請)

第5条 条例第4条第2項の規定に基づく申請は,すこやか医療福祉費支給申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 医療福祉費支給条例第4条第2項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)若しくは指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費又は附加給付金の支給証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するにあたっては,受給者証を提示しなければならない。

(平30規則13・一部改正)

(支給の決定)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査の上,当該申請に係る支給額を決定し,すこやか医療福祉費を支給するものとする。

2 前項のすこやか医療福祉費の支給は,口座振替の方法によるものとする。

(受療の手続)

第7条 受給者又は保護者は,保険医療機関等の医療を受けようとするとき,指定訪問看護を受けようとするとき又は保険医療機関等以外のその他の者から手当を受けようとするときは,保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(平30規則13・一部改正)

(第三者行為による被害の届出)

第8条 すこやか医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は,第三者の行為による被害届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第9条 市長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類の提出を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第10条 受給者が,条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(すこやか医療福祉費に係るその他の支給手続)

第11条 この規則に定めるもののほか,すこやか医療福祉費の支給手続きについては,医療福祉費支給条例に規定する医療福祉費の例による。

2 前項の場合において,すこやか医療福祉費の支給手続に係る申請書,支給決定通知書,届書等は,医療福祉費支給条例施行規則に定める様式を準用する。

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の第4条第3項の規定は,平成30年10月1日から適用する。

(令和4年10月31日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

2 この規則による改正後の潮来市すこやか医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の潮来市すこやか医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則20・令5規則9・一部改正)

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(令4規則20・一部改正)

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(令4規則20・一部改正)

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(令4規則20・令5規則9・一部改正)

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(令4規則20・一部改正)

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潮来市すこやか医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成29年7月26日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)