○潮来市電子入札実施要綱

平成29年5月16日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が発注する建設工事の請負及び測量・建設コンサルタント業務の委託(以下「建設関連業務委託」という。)について入札に付する手続を電子入札システムにより行う場合において,潮来市財務規則(平成13年規則第10号)潮来市条件付一般競争入札実施要綱(平成18年告示第144号)潮来市建設工事等入札執行事務処理要領(平成7年告示第36号)その他関係法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 建設関連業務委託に付する手続きのうち,入札案件の登録から参加申請,入札及び落札者の決定までの事務をコンピュータとネットワーク(インターネット)を使用して処理するシステム(以下「システム」という。)をいう。

(2) 電子入札 システムを利用して行う入札をいう。

(対象となる建設関連業務委託)

第3条 電子入札の対象となる建設関連業務委託は,潮来市請負業者選考規程(昭和57年訓令第1号)第3条に規定する請負業者指名選考委員会が電子入札の方法によることが適当であると認めたものとする。

(利用登録)

第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は,あらかじめ市長に届出を行い,システムを利用するための登録を受けなければならない。

(入札の公告)

第5条 市長は,電子入札を実施するときは,潮来市財務規則第120条第1項の規定による一般競争入札の公告及び同規則第133条の規定による指名競争入札の指名の際に,電子入札の対象である旨を明示するものとする。

(入札書)

第6条 市長は,電子入札を行う場合には,入札参加者に入札書をシステムにより提出させるものとする。

2 市長は,前項の入札書について,あらかじめ受付期間を設定するものとする。

3 入札書が提出された時点は,入札金額その他の所定の情報が市の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録がなされたときとして取り扱うものとする。

4 前項の規定は,システムによる申請,届出等について準用する。

(提出書類)

第7条 市長は,入札書とともにシステムにより提出させる書類がある場合は,その旨を当該入札公告において明示するものとする。

(書面による入札)

第8条 市長は,入札参加者が電子計算機の不具合等により,システムに接続できない場合には,入札参加者が入札書を書面により提出すること(以下「紙入札」という。)を承認することができる。

2 市長は,前項の規定に基づき紙入札を承認した入札参加者がある場合には,当該入札書を持参により行わせるものとする。この場合において,入札書受付期間及び提出方法は,別に定める。

3 市長は,システムの不具合等により電子入札の続行が困難である場合には,その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。この場合における紙入札は,入札書及び内訳書の持参により行わせるものとする。

(開札)

第9条 市長は,当該電子入札において,紙入札を承認した入札参加者がある場合には,開札時に当該入札書記載の入札金額をシステムに登録するものとする。

(最低額の同額の取扱い)

第10条 市長は,落札となるべき同一金額の入札をした者が2人以上あるときは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定に基づくくじ引きの手続をシステムにより行うことができる。

2 前項の規定によるくじ引きの手続が困難な場合には,市長が指定する場所及び日時においてくじ引きの手続を行い,落札者を決定するものとする。

(入札の無効)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該電子入札を無効とする旨を入札参加者に明らかにしておかなければならない。

(1) 工事費内訳書の提出が義務付けられているもので,工事費内訳書の提出のない者が入札をした場合

(2) 市長の承認を得ず,又は指示によらずに紙入札をした場合

(3) 同一の案件において,電子入札及び紙入札をした場合

(4) 入札参加者本人又は第三者を問わず,不正な手段により改ざんされた事項を含む場合

(5) 前各号に掲げるもののほか,電子入札に関する条件に違反して入札した場合

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,電子入札の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成29年6月1日から施行する。

潮来市電子入札実施要綱

平成29年5月16日 告示第99号

(平成29年6月1日施行)